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私の行ってる病院なんですが(2)点疑問が
あります。
知識がある方からの回答お願いします。

(1)貰いたいお薬があり名前を言うと
『うちはジェネリックしか取り扱って
いないんだよね』と言われます。
しかしジェネリックにするか否かは患者に
選択出来る義務があるのでは??

(2)診察医と処方箋に記載される
保険医師名が違う。
殆どといっていいほど毎回違います。
診察医が処方箋に記載される医師名と
同一が当然ではないのでしょうか

※旧院長の時は質問した(2)点について
なかった事なのですが新しい院長になってから
の出来事です。
ここのクリニックは医師何名かが勤務
しており曜日や午前や午後によっても医師が
代わります。
前の院長時代の時は他の勤務されてる
医師も『ジェネリックしかない』なんて
言う事なかったんですが、院長他界した為
新しい院長になったらこのような対応を
されるようになりました。

A 回答 (3件)

医療事務をしている者です。


質問者さんのおっしゃているとおりです。
患者さんがジェネリックを希望しなければ
先発医薬品を出すと思いますが、
現在、厚労省ではジェネリック医薬品を推奨しているので
ジェネリック医薬品しか扱っていない医療機関も
あります。そういう場合は仕方がありません。
処方箋の件は明らかにおかしいです。
診察した医師が処方しているのですから
処方箋の医師名は同じでなければいけません。
その医療機関は明らかにおかしいので
告発した方が良いと思います。
告発先は所轄の厚生局になります。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もう(1)点追記なんですが、服用してる
お薬があるので月1度そこの病院に
通ってるのですが、診察室して貰う時には
もう処方箋がカルテにはさんである状態で
『このお薬はまだ残ってるので
今回は要りません』と、先生に話すと
予め出来ている処方箋の中身を先生が
訂正し、薬を出してくれるという対応です
が、他の病院に通ってた時に前もってこのように
処方箋が出来てる事もなかったので気になるところではあります。

補足日時:2014/03/22 12:25
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。URLも拝見致しました。来月行った時も同じ対応でしたら考えたいと思います。

お礼日時:2014/03/23 00:30

あくまでも考えられる範囲でお答えします。



医療機関で薬を受け取る場合、院内薬局と院外薬局の2種類があります。質問者様が処方箋に記載されている医師名を見たということから、質問者様が処方箋を受け取っているということになりますよね。
通常、院内薬局であれば処方箋を患者に渡すことなく、院内で薬局に処方箋が回ります。ということは、院外薬局で薬を受け取っていることになります。間違いないですよね?

本来、院外処方箋はどこの調剤薬局で薬をもらっても構いません。しかし、ほとんどのクリニックは近くの調剤薬局と連携しているので、最初の受診時に受付などで、「近くに○○という調剤薬局がありますので、そこで構いませんか?」と確認を取ります。承諾すれば、処方箋をFAXなどで調剤薬局に送ります。まあ、建前は薬の待ち時間が短縮できるからというものです。
つまり、医師が「ジェネリックしかない」と言ったのは、連携している調剤薬局ではジェネリックしかないという意味だと思われます。
従って、医師にジェネリックしかないと言われれば、選択できる義務というよりも、選択できる余地が無いと言った方が適切だと思います。

では、(2)についてですが、No.1さんの補足に
>診察室して貰う時には もう処方箋がカルテにはさんである状態で『このお薬はまだ残ってるので今回は要りません』と、先生に話すと予め出来ている処方箋の中身を先生が訂正し、薬を出してくれるという対応です

ということから推測できるのは、そのクリニックでは前回処方箋を今回処方箋として運用しているのだと思います。ここからは理解して頂くのが難しいかも分かりませんが、医療機関では処方箋の運用を前回処方箋と今回処方箋で行っている場合があります。診察時に既に処方箋がカルテにあって、その処方箋の中身を訂正しているのですから、その訂正した前回の処方箋を受け取っているのではありませんか?
つまり、前回処方から薬が追加されたり変更があれば、その前回の処方箋に手書きで追加、変更のあった薬を書き込む。今回の処方箋は次回のために作成するという運用です。このために、処方箋の医師名が前回の医師名で記載されているのではないでしょうか。

処方箋をコンピュータで発行していれば、前回処方箋の運用であれば医師名欄を打ち出さず空白にしておいて、手書きで今回の医師名を記載しなければいけないはずです。つまり、既に医師名欄に前回診察を受けた医師名が打ち出されているような気がします。
処方箋に記載された医師名が診察に当たった医師名でなければ、いささか問題があると思います。次回の診察でも診察した医師名と違う医師名が記載されていれば、受付で医師名が違う理由を説明してもらっては如何でしょうか。

いずれにしましても、院外処方箋には今回診察をした医師名と印鑑が必要ですので、個人的な経験で申し上げれば、前回処方箋での運用ミスのような気がします。
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この回答へのお礼

詳しく説明して戴きありがとうございます。
院外薬局で確かに貰っておりますが対応が悪いので少し離れた所の調剤薬局で貰っております。
保険医師名と診察医が同一でなく前回医師では?の件ですが、前回医師も前々回医師でもなく、去年1度診ていただいた医師名でした。しかも前の院長の時に。現在は新院長で新院長に何度か診察も受けましたが、その時も前回医師でもなく、院長の名前でもなく、そうかと思えば同一だったり、かなり適当な感じか見受けられました。
細かい説明ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 00:26

(1)貰いたいお薬があり名前を言うと『うちはジェネリックしか取り扱っていないんだよね』と言われます。

しかしジェネリックにするか否かは患者に選択出来る義務があるのでは?

処方の権限は医師にあります。院内処方で、その病院がジェネリックしか扱っていなければ止むを得ないですね。

(2)診察医と処方箋に記載される保険医師名が違う。殆どといっていいほど毎回違います。診察医が処方箋に記載される医師名と同一が当然ではないのでしょうか

上記の処方権と関係しますが、処方は診察した医師しかできません。診察医の名前は診察室に表示する義務があります。処方箋の医師名が診察医と異なるのは違法だと思います。
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この回答へのお礼

やはり、そうでしたか。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/23 00:32

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