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お世話になります

零細企業の役員にならないかとの話があります。

15名ほどの工場で、大きな赤字はありません。  

これまで社長家族が役員をしていましたが、一人が亡くなった為、義理の息子の私に声がかかりました(すでにその会社で働いています)


ただ  役員報酬も高くないため、もし倒産した時の責任と比較し、果たして役員になることを受け入れるべきか迷っています。


状況は下記です
○自社の土地と建物です
○大きな赤字はありません、トントンでやっています  税理士からは健全経営といわれています
○流通業なのでもし、赤字が出だしたら 会社の規模を縮小すれば倒産することは無いと
 社長は言っています(本当かどうかわかりませんが・・・)

従業員は結構暇なので、定年者が出ればそれ以上雇わず、人件費削減をする予定です。
(現状は人が多すぎ、17:30定時のところ、14:00には皆帰ってしまいます・・・それでも1日の日給を払っています)


情報不足ですが、こうした件にお詳しい方、情報お願いいたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

質問が目にとまりましたので回答させていただきます。


解決済みでしたらスルーしてください。

私は、役員死亡により役員をどうするか悩む義父の立場の経験があります。
結果、旧会社法から新会社法に登記を変更し、現行人数の減った役員で経営しております。
右肩上がりの景気の良い時期ではなく今後の役員の責任リスクを考えた結果です。
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>会社が倒産の時のリスクを教えてください



倒産時ではありませんが、一番大きなリスクは
ちょっとした借入、リース契約時に連帯保証人として
名を連ねることを求められることです。

倒産した場合、連帯保証人は借主同様の
返済義務がありますから、会社が精算手続きをするなら、
個人も自己破産をして債務免除となるような
手続きをすることになります。
(しておかないといつまでも債権者が追っかけてきます)

自社の土地と建物があるようですから、
一役員にまで連帯保証を求められるケースは少ないと
思われますが、業績悪化が著しくなってくると、
そういうケースがないわけではありません。

それ以外では次のようなものがありますが、
健全な経営を続けているうちは、
特に心配する必要はないと思います。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/1_7.html

役員を引き受けるなら上のようなリスクもさることながら、
・自分の立ち位置が社内でどういうものになるか
ということを明確にしたうえで引き受けたほうがよいです。

つまり、業績が悪化したときに、代表者が違法な行為に
手を染めたり、おかしなところに借金をしてしまったりして
にっちもさっちもいかないような状態にならないような
発言力があるか、また社業に対して明確なビジョンを持ち、
役員として社長はもちろん従業員を従えることができるか。
(実際はできなくてもいいのです。気概の問題としてです。)
単に娘婿だから役員に。ということでは心もとないわけです。
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会社や債権者に対して、損害賠償責任を


負うことがあります。
会社法423条、356条、429条、430条

・役員等は任務を怠って損害を株式会社に生じさせたときは損害賠償を負う。
・取締役の違法な自己取引は、その取引の利益額が会社の損害額と推定される。
・利益相反取引によって会社に損害を与えた時は、取締役が任務を怠ったものと推定される。
・役員等が職務を遂行する時に悪意、重大な過失があった場合は、
 第三者へ損害賠償する責任を負う。

場合によっては刑事責任を負う場合もあります。

また、小さな会社ですと、役員は会社の連帯保証人になって
いる場合が多いです。
役員就任と伴に、頼まれるかもしれません。

このほかに、「法人格否認の法理」に基づき、責任を
負わされる場合もあります。
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