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調剤薬局には後発医薬品調剤体制加算というものがあります。
ジェネリック薬品を多く出すと国から保険点数が多めにもらえる制度です。
ジェネリック薬の利用を促進したい厚労省の政策らしいですが、おかしくないですか?

先発品にするかジェネリックにするかは、医師が処方箋にサインをして決めるはずです。
調剤薬局の薬剤師がいくらジェネリックを増やしたくても、病院の医師側が先発品にすると決めたら覆せません。病院にとってはジェネリックを増やしても何の利益もありませんから。

この加算制度は調剤薬局ではなく病院の医師側に課すべき制度ではないでしょうか?
ジェネリックを出せば出すほど病院の収入が増えるようにすれば良いと思うのですが・・・

A 回答 (3件)

ジェネリックは先発薬品に比べて格段に薬価が安く、患者の薬剤費にかかる負担を軽くするという目的がありますので、何もおかしくありません。

その他にも、ジェネリックを使用することで、増え続ける医療費を抑えることが出来ますので、厚労省、つまり国が推し進めているのです。

後発医薬品調剤体制加算は、調剤薬局の施設基準によって2種類あり、月に一回算定されるものですが、薬剤費に比べると大した点数ではありません。また、ジェネリックに変えるのは、どうしても先発薬でなければいけない理由がない以上、薬局側でジェネリックに変更できますので、特に患者が不利益を被るというものでもありません。

この加算を実際に調剤して薬を出す訳ではない病院側が算定すれば、理由のない不当な請求になってしまいます。また、ジェネリックを出せば出すほど病院が儲かるようにすれば、昔のような薬で儲けるという過去の病院の悪い体質に戻ることを意味します。
厚労省は、病院は薬で儲けるところではないとの意図を持って「医薬分業」を推し進めて来て、治療は病院、薬は調剤薬局というすみ分けを行っているのですから、これからもジェネリックと医薬分業は進めていかなければならないということになります。

後発医薬品調剤体制加算が厚労省の思惑で多く負担を強いられていると感じておられるのかも知れませんが、この加算が無く、全てが先発薬品で処方されれば、もっと高い負担金になります。この部分に勘違いが生じているものと思います。
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薬には一般名と商品名があります。

ジェネリックは先発品と成分が同じですから一般名は同じですが、商品名は異なります。

医師が処方する場合、一般名を書いてもよく、この場合調剤薬局はジェネリックを出せます。平成24年までは一般名の処方には病院側への加算がありました(20円!)。しかし、たいていの医師は一般名まで覚えていませんので捗りませんでした。

現状では、先発品の商品名を書いても「ジェネリックへの変更不可」と明記しなければ調剤薬局と患者の相談でジェネリックへの変更が可能です。特殊な薬剤でジェネリックの使用に不安がある場合は「変更不可」としますが、普通はわざわざ明記しません(医師によりますが)。

一方、調剤薬局としては先発品かジェネリックかよりも、どちらの薬価差(保健収載薬価と仕入値との差)が大きいかが利益に結びつきます。ですから先発品の方が利益が大きければ、上記の件は患者に説明せずに先発品を渡す可能性があります。それは止めさせよういうことでしょう。薬価差による利益を病院から分離するのが医薬分業の基本でしたが、今後は調剤薬局の薬価差利益を調整する流れになると思います。
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現状、後発品への変更が出来る状態のうち、変更されている割合が低いということで、もっと薬剤師が頑張れや、という意図なので、ある程度は整合性があります。


ただ、医療機関が後発品を処方する場合には、患者側に同意を得る必要は無くごっそり後発品になるので、処方発行側にジェネリック使用促進を求めるのが近道であろうということは確かです。病院で後発品を処方するのに同意が要らなくて、薬局では同意を得ないと変更できないのか?という部分です。

ただ、後発品でもメーカー変更不可にできる仕組みがあったり、商品名から成分名+メーカー名への切り替えをダラダラと先延ばしにしていたり、後発品でも薬価が違っていたりなど、正常な後発品の使用促進にブレーキをかけるような部分が残されているのは確かです。
また、1つの成分に対して後発品が乱立していて、時に供給体制に問題が発生する場合があるのも問題ではあります。
薬局ばかりに責任を押し付けるのは少し違和感がありますね。
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