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何か、注意点を至急教えてください。
このままでは、言いくるめられて、何もかも失ってしまいそうです。
お願いします。助けてください。


年明けに調停離婚が成立し、親権は妻にとなったものです。

先日、『そちらに置いてある、こちらの荷物(妻+子供)を引っ越ししたいので都合をつけて』と連絡があり、さらに『引っ越しの手伝い・立ち合いのため、母と弁護士を同伴してもらいます』との要求がきました。何度か荷物のまとめも手伝い、『これは先に持っていく。これはまだ置いたままでいいですか』と言っていたのに、そのような連絡です。

どうやら、弁護士に『養育費・慰謝料・財産分与』を依頼しているようです。

調停では、離婚と親権のみが決定となり、面会交流やお金のことについては何の取決めもなく終了となっています。

離婚後、面会交流の要求には同然応じてきません。

養育費は取決めしていませんが、3万×3人(自分の生活を見ての上限かと)をこの2か月手渡しています。

慰謝料については、初耳です。

財産分与については、家計をまとめていた妻が一覧にしたものが届きました。
私名義になっている車両・通帳は、何度も返却要求していますが、応じてきません。

何か、注意点を至急教えてください。
このままでは、言いくるめられて、何もかも失ってしまいそうです。
お願いします。助けてください

A 回答 (6件)

783KAITOU さんにとにかく大きく一票です。



弁護士が出てこようが関係ありません。 要は『どうするか決める交渉ごと』なのです。
一番大事なのは『気持ちで負けない事』です。

貴方にアドバイスがあるとすれば『決してひるむべからず!納得せざるには怒りを持ち力にせよ!言いくるめられるな』ですね。

離婚の原因はどういうものかは存じませんが、そこに貴方の非があろうがなかろうが、要は別れるという事が決まった事で、次に貴方の精神的ダメージに乗じて“こうしてもらおう”と自分に有利に物事を決めつけてしまおうと画策するものがノコノコと敵対心をあらわにして出てくるというものですよね。 
ましてや母親もくるという事であれば、本人が応援を頼んだ事もあるのかもしれませんが、本人の意思と関係なく“親の感情や親の都合のいい思惑”も入っている場合もおおいにあるわけです。


相手がどんな要求をしてこようがそれに納得できず了承できないならそんなのは受け入れないとしっかりと拒否し、貴方の主張を通し、納得できるものにのみに納得と同意を示せばいいわけです。
もちろん法を超える要求(例えば養育費を払わない)は貴方の方もできないものですしすべきではないですが、養育費をいくらにするかといった決め事は決め方によっては幅が生まれるものですし、貴方から『より多く、より自分たちに都合よくむしりとってやろう』とする思惑が垣間見えるものには一切飲み込まれる必要はありません。
むしろ貴方の財産を勝手に差し押さえているというものはそれこそ許せるものではありません。よね?

ちなみに、養育費にしても自分の生活がカツカツになってしまうほどで9万円も払うというのは…景気に上向きが見えるとしても昨今の就業状況や賃金状況では減俸や離職などになるとその時点で破たんという事にもなりますし…一時的に多めに払っただけだと言って少し見直しをしてもいいかと思いますよ。
貴方の立場側からの常道としては『義務として取り決める支払分は出来るだけ少なく』し、貴方の方にも余裕を持てるようにしておき、相手が困った時や必要な時には相談に乗る(援助する)…という風に貴方の立場にもある程度の価値と余裕を持たせておく方がいいと思いますよ。
もちろん貴方の給料がいくらかは判りませんのでなんとも言えませんが…貴方の方がむやみに“それでいい”なんて決めて貴方の方がカツカツになるとしたら“離婚後の経済的負担”は貴方の方に一方的に偏りすぎている感がかなり強いように思います。
ましてや再婚も当たり前の現在ですから相手が再婚する可能性もあるわけで、そうなると再婚した相手は貴方の払った養育費で子供を育てながら自分は養育費をほとんど負担する事もなく貴方の子に父親面をしたりするわけです。 或いはその養育費で貴方は苦しい生活をしている時に相手側は元奥さんと新しい旦那が貴方の養育費で優雅にフレンチなんて食べてたりする場合もあるわけで…
“子供達にとって情けない父親像”を未来に残すか、困った時に助けてくれるホントの父親像を保つか…その交渉にかかってるといえるわけです。
貴方の子供達にとっての『父親像を守る為』や『ホントの父親としてのメンツを子供達の為に守る』ためにも相手の都合のいい要求で物事を収めるのではなく、貴方が納得できる、貴方もちゃんと生きられるそんな取り決めをする…言い換えれば、それ以外はしないという風にされる方がいいと思いますよ…

何かの原因があり、それによって離婚するしないの問題はもう決まって終わったわけです。
その後どうするかはまた『別の問題』です。
要は全く別の問題の交渉事ですから、『気持ちで負けない事』です。

頑張ってください。

この回答への補足

離婚の原因となっているのは、些細な口論から、”黙っててくれ”という気持ちで突き飛ばしてしまい、反動で壁に体を打ち付けて…。

離婚合意の時には、『とにかく離婚だけ成立して、今後の生活の手続き(市営住宅等)を申し込みたい』、『ここで取決めしきれないことは、円満に進めていきたいので、とにかく離婚だけ成立させて』ということでした。
 
現在、妻は実家で生活をしています。

養育費を払わないつもりは一切ありませんし、相手の希望には届かないまでも、支払っています。
以前は、生活費・養育費についても『支払うかどうかは、そちらに任せます』。
家にある、家具家電等も『大きいものは特にいりません。持ち出しできそうなもので構いません』。
面会についても、一切会えずではありませんが、条件の食い違いは歴然です。

まだ、相手に対しても気持ちが捨てきれないでいますが…。

補足日時:2014/04/13 12:30
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離婚原因は何ですか? 肝心なことが何も書いてないと言うことは、あなたが悪いのですね.?



あなたが悪いのなら、妻子が納得する額を用意するのは当たり前でしょう。

どんなに同情を買っても、罪の償いをしない限り解決しませんよ!!!

この回答への補足

離婚の原因となっているのは、些細な口論から、”黙っててくれ”という気持ちで突き飛ばしてしまい、反動で壁に体を打ち付けて…。

離婚合意の時には、『とにかく離婚だけ成立して、今後の生活の手続き(市営住宅等)を申し込みたい』、『ここで取決めしきれないことは、円満に進めていきたいので、とにかく離婚だけ成立させて』ということでした。
 
現在、妻は実家で生活をしています。

養育費を払わないつもりは一切ありませんし、相手の希望には届かないまでも、支払っています。
以前は、生活費・養育費についても『支払うかどうかは、そちらに任せます』。
家にある、家具家電等も『大きいものは特にいりません。持ち出しできそうなもので構いません』。
面会についても、一切会えずではありませんが、条件の食い違いは歴然です。

まだ、相手に対しても気持ちが捨てきれないでいますが…。

補足日時:2014/04/13 06:45
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離婚後の「養育費」「慰謝料」「財産分与」の請求のため、奥さんは弁護士を雇われたのですね。

そして、あなたは何か注意すべき点を知りたい。と、いうことですのでそれについて以下のようにアドバイスを差し上げます。

まず、離婚後の各種精算は当然の権利ですのであなたが拒む訳にはいきません。「養育費」は、家庭裁判所に算定表があります。それに基づいて決められることはご存じです。慰謝料は、離婚の責任による慰謝料でしょうか。それとも離婚そのものに対する慰謝料でしょうか。どちらかでずいぶん違ってきます。財産分与は、金銭財産および不動産とか車、保険、年金、退職金などが結婚年数に応じて対象になります。これもおおよその分与方法は、裁判所で取り決めがあります。

あなたの問題は、奥さんの雇った弁護士を相手にしないことです。弁護士が養育費も慰謝料も財産分与も決める決定権はありません。勝手に決めたなら、従わなくてもいいのです。あなたが納得できない要求をしてくるのであれば、調停に申し立てられるのが一番です。弁護士は、あなたに偉そうに高圧的な言葉で言ってくるかもしれませんが、無視すればいいのです。相手にせずに調停に申し立ててそこで、好き放題のことをいえばいいのです。

あなたが弁護士を入れるのは愚の骨頂です。今弁護士を入れて何のメリットもありません。夫婦の実情はあなたの方が遙かにご存じです。家に何があるかも弁護士よりもあなたの方がよくご存じです。あなたのおたずねの問題は調停で決める問題です。ここに弁護士が入るとろくな事になりません。

注意点を教えてください、とお尋ねです。
相手の弁護士の言いなりにならないことです。弁護士はあくまでも奥さんの代理人です。もの事を決める人ではありません。奥さん側につく人ですから、奥さんの立場に立って好きなことをいうでしょうが、放置すればいいのです。荷物の件に関しましても財産分与が決まっていないので日常生活に不可欠な物以外は持ち出してはならない。と、いうくらいいいましょう。そういえば弁護士はどうすることもできません。

養育費の件に関してもそうです。面会交流の義務を奥さんが果たさないのであれば、支払わない。と、いいましょう。養育費は子供の権利といいます。子供が親と同程度に生活できるための金銭的負担です。確かに養育費の支払いと面会交流を取引の材料にすべきではありません。しかし、人情として見返りを期待するのは当然です。調停でも養育費の支払いと面会交流は別の問題だ、というように言っていません。法律は別の問題だが、取引としたい気持ちの分かる、というように考えてくれています。

面会交流が拒否されるのであれば、養育費の支払いは少なくしてもいいのです。少し強めに奥さん側に迫るのなら、面会交流を妨害したり、子供にいらざる知恵をつけるようなことが分かった場合、養育費は支払わない。と、言うぐらいの強い気持ちで対応しましょう。あなたの言葉に揺るぎない自信と信念を感じられるならうまくいきます。そのために、自分の主張すべき事柄を整理して、時の対応に当たりましょう。あなたがおうちの財産形成の主役だったのなら、もっともっと強く出ましょう。案ずることはありません。こつは、調停をうまく使うのです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
正直、弁護士を依頼しなければ…と考えてました。

離婚合意の時には、『とにかく離婚だけ成立して、今後の生活の手続き(市営住宅等)を申し込みたい』、『ここで取決めしきれないことは、円満に進めていきたいので、とにかく離婚だけ成立させて』ということでした。

離婚の原因となっているのは、些細な口論から、”黙っててくれ”という気持ちで突き飛ばしてしまい、反動で壁に体を打ち付けて…。
 
現在、妻は実家で生活をしています。

養育費を払わないつもりは一切ありませんし、相手の希望には届かないまでも、支払っています。
以前は、生活費・養育費についても『支払うかどうかは、そちらに任せます』。
家にある、家具家電等も『大きいものは特にいりません。持ち出しできそうなもので構いません』。
面会についても、一切会えずではありませんが、条件の食い違いは歴然です。

まだ、相手に対しても気持ちが捨てきれないでいますが、区切りとして考えていきます。

補足日時:2014/04/12 18:26
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何もかも失う前に自分も弁護士やとったらどうよ?



どうせ浮気とかDVで離婚したんだろ。
親権も車も謝罪の意をこめて相手にあげてしまえ。

何もかも失いそうなことをこんな質問サイトで回答を得ようとは…俺はあんたみたいなクズが一番嫌いだ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/13 18:37

♯調停では、離婚と親権のみが決定となり、面会交流やお金のことについては何の取決めもなく終了となっています。



こんな状態で、よく調停に応じましたね。殆ど何も解決しないままに。
調停が終結しているなら、今後はあなたご自身と、相手方代理人である弁護士との直接交渉になります。専門家に勝ちきるのは至難の業です。
あなたの方も弁護士を依頼し、主張を通す必要があります。
幾ら弁護士だからと言って、父子面会交流の要求拒否は、人権を無視するものですから通常は許されません。
ご自身の要求を強く主張し、相手側が認めなければ、恐らく法廷に持ち込んでくるでしょう。
泥沼の争い、元嫁さんは何処まで覚悟しているのでしょう。
裁判の結果には、あなたが果たしてきた誠意や、離婚原因も関係してくると思います。

この回答への補足

離婚の原因となっているのは、些細な口論から、”黙っててくれ”という気持ちで突き飛ばしてしまい、反動で壁に体を打ち付けて…。

離婚合意の時には、『とにかく離婚だけ成立して、今後の生活の手続き(市営住宅等)を申し込みたい』、『ここで取決めしきれないことは、円満に進めていきたいので、とにかく離婚だけ成立させて』ということでした。
 
現在、妻は実家で生活をしています。

養育費を払わないつもりは一切ありませんし、相手の希望には届かないまでも、支払っています。
以前は、生活費・養育費についても『支払うかどうかは、そちらに任せます』。
家にある、家具家電等も『大きいものは特にいりません。持ち出しできそうなもので構いません』。
面会についても、一切会えずではありませんが、条件の食い違いは歴然です。

まだ、相手に対しても気持ちが捨てきれないでいますが…。

補足日時:2014/04/13 12:31
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/13 18:36

こちらも弁護士を雇うしかないでしょう・・・



それが出来ないのでしたら、奥さまの言うとおりにするしかありません。

仕方が無いですね・・・

この回答への補足

離婚の原因となっているのは、些細な口論から、”黙っててくれ”という気持ちで突き飛ばしてしまい、反動で壁に体を打ち付けて…。

離婚合意の時には、『とにかく離婚だけ成立して、今後の生活の手続き(市営住宅等)を申し込みたい』、『ここで取決めしきれないことは、円満に進めていきたいので、とにかく離婚だけ成立させて』ということでした。
 
現在、妻は実家で生活をしています。

養育費を払わないつもりは一切ありませんし、相手の希望には届かないまでも、支払っています。
以前は、生活費・養育費についても『支払うかどうかは、そちらに任せます』。
家にある、家具家電等も『大きいものは特にいりません。持ち出しできそうなもので構いません』。
面会についても、一切会えずではありませんが、条件の食い違いは歴然です。

まだ、相手に対しても気持ちが捨てきれないでいますが…。

補足日時:2014/04/13 12:31
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そう考えてしまいますよね。
『弁護士にお金を使うなら、子供たちに…』と元妻とも話をしていたのに…。

お礼日時:2014/04/13 18:34

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