付き合って半年ほどになる彼(50代・既婚者)がいます。奥さんとは10年以上別居しており(離婚協議中です)、現在私と一緒に住んでいます。
私と付き合う前に10年以上お付き合いをされていた女性がいたみたいで、その彼女には彼の子供がいます(12歳)。
その方と別れ話をする際に、誓約書的なものを彼女が用意しお互いに署名捺印がされておりました。
内容は、
別れるに当たり慰謝料500万を一括で支払う。
子供の養育費として子供が25歳になるまで毎月2万払う。
その他、子供の進学等にかかる費用は協議の上支払う。
このようなものでした。彼女の知り合いの行政書士が間に入っており、その方の署名捺印もされておりました。
子供の養育費は分かりますが、彼女に対する慰謝料500万というのが納得できず、彼を責めてしまいました。彼も、早く前の彼女と切れて私と新しい生活をしたいので仕方なくサインしたらしく、誰にも相談することなく決めてしまったようです。ですので、彼が一番馬鹿だということは承知です。
私としては、弁護士に相談する余地がまだあるのではないかと思い、こちらで質問させていただくことにしました。500万が300万になるなら相談する価値はあると思います。もし払わずに済むのではあればとても助かりますが…。それとも、もうお互いの署名がしてある以上は手遅れでしょうか??
このような経験がないものですので、まったく見当もつきませんので是非とも宜しくお願いいたします。彼の人間性に関しての誹謗中傷はご遠慮申し上げます。だらしなく誠意がないというのは私が一番分かっているつもりですので。
読んでいただきましてありがとうございました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
戦う余地はあるでしょうね。
ただ相手の言い分がわからない以上は戦う価値があるか?は疑問です。
奥様と別居して10年…
10年来の愛人…
おそらく同棲していた事実婚の状態であったのではないですか?
だとすれば、財産分与を含む慰謝料と考えれば500万は妥当ではないでしょうか?
養育費に関しては25歳までなんてあり得ない!
進学しない場合は高校卒業まで若しくは大学・短大・専門学校卒業までとか、無条件で20歳までとするのが普通でしょう。
ただ、下手に相手を刺激すると20歳まで毎月3万となる可能性もあります。
養育費として3万は普通ですからね。
ご回答ありがとうございます。
彼女と同棲していた期間は2年くらいです。彼は転勤族で一か所には留まっていなかったので、ずっと同棲していたわけではありません。
本妻に対する慰謝料でもせいぜい300万くらいが相場だと聞くのに、元愛人さんに500万も払うなんて聞いたことがないので、そんなに払う必要があるのか分からなくて…
弁護士に相談してみます。慰謝料なしで月々3万で済むなら、そっちの方がいいです。子供にはきちんとしてあげたい気持ちは分かりますので。
元愛人だって、奥さんがいると分かってて付き合っていたのに別れるからと言って慰謝料を請求してくるのがおかしいと思ってしまいました。
ま、一番悪いのは紛れもなく彼ですが。そんな彼を好きになる私もまた馬鹿ですが。
No.3
- 回答日時:
手遅れです。
何故ならば、契約しているからです。
契約後の契約解除は法定されており、全文からみれば解除できないです。
妾契約は無効なので、その契約も無効と思うかも知れませんが、
双方が合意した契約ですから有効です。
有効ですから、内容を履行しなければならないです。
この場合、つきあう前の彼女が彼に「500万円支払え」と云う請求権はなかったのです。
なかったですが「支払う」と任意に承諾してので仕方が無なです。
しかし、「約束したが負けて」と云って「いいですよ」といえば、それはそれでかまいません。
要は、任意ならば、どのように変更してもかまいませんが、法律上、無効だの取消だのと云う理由で支払いを拒むことはできないです。
No.2
- 回答日時:
その女性は、奥様と別居前に付き合っていたかもしれませんね。
そうすると、奥様はその女性に慰謝料を請求する権利があるわけです。
不倫の事実を知った時から3年間で時効期間となりますので、実際にはどうだかわかりませんが、もしかしたら奥様が請求をした可能性もあります。
慰謝料と養育費は全く別物ではありますが、現実的に月々2万円で子供を養育することは困難です。
必要であれば、お子様から直接養育費を請求することも可能です。
子供と一緒に暮らすための住居を確保したり、子供がいる為に仕事を制限しなければならないのでしたら、実質的に500万円位は必要なのではないかと思います。
単なる「手切れ金」ではなく、実際に必要な金額ですから、払わなければ別の形で請求されるでしょう。
すっきりとお金を払って過去を清算した方が、これから先の生活を問題なく過ごせると思います。
その様な男性と一緒になるのでしたら、過去を責めるよりも新しいことを考えた方が良いです。
たとえば、万が一のことがあれば、彼の財産は離婚していない奥様と、不倫相手のお子様のものです。
大体、付き合って半年の戸籍上は他人のあなた様が、過去の清算にまで口出しすることはできません。
弁護士に相談するにしても、当事者でない女性の相談は受けないでしょう。
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