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離婚の際の公正証書について。

養育費の取り決めを公正証書に書く際に「年収やそのときの経済状況によって養育費の金額の交渉の権利がある」または「子供の年齢があがるにつれて養育費の金額の交渉の権利がある」とした場合、交渉とは当人同士でするということでしょうか。
もし片方が拒否をした場合、金額の増減はできないということでしょうか。
それとも弁護士などの専門家を通して決定するということでしょうか。

わかる方ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

交渉の権利がある。

なんて訳の分からない契約書(公正証書)はありません。ハッキリと子どもさんが小学校入学月の前の月末までに、金〇〇円を、中学校入学時には・・・・・というように具体的に描かなければダメです。

交渉とは、支払う方と受け取る方の双方ですることです。この金銭授受の話がまとまれば、こういう条件で養育費の支払いを決めましたので公正証書にして下さい。と、公証役場の受付で言えば、事情を聞いてくれて公正証書にしてくれます。弁護士を入れる必要はサラサラありません。お金を使いたいのならそうされてもいいでしょう。

尚、公正証書を作成するには、双方の印鑑証明書を各1通ずつ必要になります。それと、免許証などの身分証明書、印鑑は認め印を持参した方がいいです。印鑑不要のところもありますが。公証役場には2人が行かなければ為りません。片方が行けない場合は、代理人を立てる必要があります。その場合、代理人の印鑑証明書が必要です。もちろん当日公証役場に行けない人の印鑑証明も持参します。分からないことは公証役場で聞けば親切に教えてくれます。
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>交渉とは当人同士でするということでしょうか。


そうです。他人がしてどうするの。

>もし片方が拒否をした場合、金額の増減はできないということでしょうか。
そうです。
一方だけで決められるのであれば交渉とは言いませんね。

>それとも弁護士などの専門家を通して決定するということでしょうか。
依頼するのは自由です。

一旦決まった決めごとは御隣の国は違うようですが日本を始め多くの国では蒸し返すことが出来ません。
そのために事情の変化があったときに再交渉できる事を決めておくための文言です。
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