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行政書士の手付金について
H18年3月に離婚して、子供は母親の私が育てています。
子供が来年中学を卒業しますが、それまでの養育費については、公正証書で定めた金額を子の父親が支払っていました。中学を卒業してからの養育費なのですが、公正証書には相手側の意思により「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」と記述しました。もしかしたら、高校からの養育費の支払いから逃れるためだったのではないかと勘繰っています。
高校も義務教育と言える昨今、高校の養育費も出して頂きたく交渉しなければいけないのですが、事務的に進めたいため、行政書士さんに間に入って頂くことにしました。
今日1時間ほど相談をし、今後の手付金として5万円請求されて支払ったのですが、これは今回の事案に関しては適正金額なのでしょうか?
ネットで調べても、法律にうといため、よく分かりません。
分かる方のアドバイスをお待ちしております。

A 回答 (13件中1~10件)

代理交渉云々の回答がでておりますが、行政書士が一律に法律事務に関する交渉を禁じられているわけではありません。



法的紛争状態(いわゆる法律事件)にまで発展している場合には、基本的に弁護士しか代理交渉はできません。

しかし、法的紛争状態にない案件で、契約書による契約を目的としたものであれば、行政書士も交渉の代理を行うことができます。
(典型的な例が、会社同士の取引契約や、スポーツ契約などです。)

本件で申しますと、例えば相手方が「養育費はビタ一文払わない!」という態度であり、もはや裁判所の判断を仰ぐしかないという状況であれば、確かに行政書士は代理できません。
しかし、相手方が「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」という約束を守る姿勢にあり、あとは金額や支出方法をどう定めるかの話であるといった場合には、そこには紛争性は存在しないでしょうから、行政書士でも代理できます。

なお、弁護士会は紛争性の有無に関わらず弁護士以外の人が法律事務の代理をしてはいけないという立場にありますが、判例では紛争性が存在しない場合には弁護士以外でも代理できると判断しております。

さて、肝心のご質問の事項ですが・・・この手の業務は時給換算で5千円/時くらいでしょうから、5万円という金額は、少なくとも10時間くらい費やすかなという見込みで算定されたのではないかと思います。
額としては、まぁそんなもんかなという感じがします。

この回答への補足

ご指摘いただきましたが、誤:司法書士→正:行政書士です。スミマセン。

補足日時:2010/07/08 19:52
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この回答へのお礼

公正証書に記載した「中学を卒業する6か月前までに協議の上に決める」という事柄について、相手方に文書を通じて通達したいと思って、司法書士に頼みました。話しているうちに、交渉までしてくれるということになったのですが、それが大きな問題とはここで質問するまで分かりませんでした。自分の無知さに赤面です。
約束を守る姿勢にあり、金額や支出方法を定めるという話だと基本的に考えております。しかし、まだ相手方の意思が明確でないため、それが紛争性があるかないかは、まだ分かりません。「払わない!」となった場合は、弁護士に依頼しようと思います。そもそも、相手方の要望だったとは言え、最初から公正証書に高校からの養育費も明記しておくべきでした。ことごとく反省です。
1時間5千円=10時間5万円と考えれば妥当な額なんですね。あとは相手がすんなりと交渉に応じてくれるのを期待するばかりです。

お礼日時:2010/07/08 18:38

私もこれは弁護士法違反の疑いが強いと思います。


下の方が紛争性云々で話されていますが、今回はまさしく
その流れで言っても紛争性ありの事案でしょう。

相手に弁護士がつけば、即懲戒のような気もしますが。。。
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この回答へのお礼

皆さんの意見を聞きますと、8割方弁護士法違反なんですね。
私も自分の手に余る事かと思いまして、行政書士に文書依頼をしたのですが、紛争性ありの事案となるとたいへん大きな問題ですね。
相手側がもし弁護士をつけてきた場合、行政書士は罰せられるのでしょうか。親身になって相談を受けて下さった行政書士の方なので、それだけは避けたいと思います。

お礼日時:2010/07/09 09:03

#1追加


一般人が業としなければ、個人として代理することは合法と思います。

資格者は、隣接業務を1件でもする事は、弁護士法違反に該当すると思います。
業務範囲が特定されているので、守る義務があると思います。
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この回答へのお礼

弁護士法違反に該当するんですか。
行政書士の仕事内容に対して勉強不足を痛感させられました。
何度も回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/09 08:56

まず、「使者理論」について


使者とは、あなたの希望金額を相手に伝え、相手の希望をあなたに伝えるだけであるから、行政書士にお金を払ってまでするようなことではない。
行政書士の肩書を名乗れば、相手は、代理人だと思う。

公正証書に協議のうえ決める
これは、支払う意思があると読めないこともないので、あなたと同伴して、契約書(公正証書の下書き)作成を目的としてなら、アドバイスも可能、ということも考えられる。
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この回答へのお礼

当初の目的としては公正証書に記載した「6か月前に協議の上決める」とあることを、相手側に第3者を介して文書にて通達したかった(相手側と直接話したくなかった)ので、行政書士の方に頼んだのですが、相談をするうちに交渉することにまで発展したのです。元々の行政書士の仕事内容について不勉強でした。
文書作成を目的としてのアドバイスという範囲内なら大丈夫なんですね。

お礼日時:2010/07/09 08:53

#1追加


金額を交渉するのは法律行為の重要な要素であるので、法律行為に該当する。
大枠が決まり、細かい字句を交渉するのと、重要な要素を交渉するのとは違います。
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この回答へのお礼

養育費の金額を交渉する行為は、行政書士の仕事の範囲外なのですね。
誠に自分の勉強不足が招いた事態とは言え、こうやって皆様のお智恵を拝借できて感謝しております。

お礼日時:2010/07/08 20:24

???


司法書士?

行政書士と司法書士は違うよ・・・。
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この回答へのお礼

「行政書士」を「司法書士」と書き違えていた箇所がありました。「行政書士」と「司法書士」は全然違いますよね。ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/08 20:08

紛争性がなければ、代理ではなく使者という概念が適切である。



そもそも代理業務と言うのは、
依頼者の意思表示を包括的に行使できるのであり、
紛争性があることが大前提である。
紛争性がなければ、単に完成された依頼者の意思表示を伝達するにすぎない使者行為である。

結論としては、
行書は、民事行為につき使者行為は出来るが代理行為は出来ない。

これが適切だろう。

尚、質問者の質問内容からすると行書に交渉権を与えたと解する事ができる為、
紛争性がある事件として、
この行書が行った行為は、弁護士法72条に反する行為であり、
懲戒処分の対称である。
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この回答へのお礼

色々な解釈の仕方があるんですね。勉強になります。
「交渉権を与えた」とするならば、弁護士法に反する行為となるため、懲戒処分となるんですね。
私も分からなかった事とはいえ、何か大きな問題にしてしまったようで、反省すべきところが多々あると思わされました。皆さんの意見を踏まえて、今後の事を考えようと思います。

お礼日時:2010/07/08 20:05

行政書士には代理人の資格はないだろ。



行政書士は、本当にモラルがねぇな~。

懲戒請求をちらつかせて5万円は、返してもらうべきだな。
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この回答へのお礼

行政書士の仕事を誤解していたかもしれません。
1時間の相談ですっかり信頼してしまい、すべてお任せした私の勉強不足と不注意でした。
懲戒請求については、もっと調べてから考えようと思います。

お礼日時:2010/07/08 18:08

行政書士が、民事(家事事件)で手付金など受け取ることは、通常ありません。



書類作成業務ですから、後払いが原則です。

また、弁護士法違反の疑いがあるので、今後は、先払いはやめましょう。
逮捕された場合、面倒ですから。
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この回答へのお礼

後払いが原則とは知りませんでした。
今回の件は、本当に私の勉強不足でした。弁護士法に抵触する行為とも思わずに、依頼してしまった事を反省しています。法律の素人とは言え、最低の知識は持っているべきですね。

お礼日時:2010/07/08 18:04

行政書士になぜ依頼されたのでしょうか?


行政書士は書類作成の業務が基本です。
代理での交渉はできません。

協議の際に同席は可能かもしれませんが、状況次第では弁護士法違反になりかねませんね。

行政書士へ協議内容の公正証書作成などで相談し、あなた側の求める事情を文書などにしたり、協議内容を立会い、文書化する程度となるでしょう。
相手側が弁護士など代理交渉できる法律家が出てきた場合には、弁護士法違反を言われかねないため、行政書士へ依頼しても一切の交渉をしないでしょう。

カバチタレや特上カバチなどの漫画やドラマで勘違いされる依頼者も多いように思いますし、行政書士もそのような行為をしたがるのかもしれませんね。

協議書の作成や協議やあなたの意見の申出を文書化する業務として行政書士は請け負うのでしょう。
手付金は、その依頼業務を受けるにあたっての前金のようなものです。
手付金の範囲で終われば追加費用はなく、返金の可能性もあるかもしれませんが、同席したりm文書化することを考えれば、追加費用は覚悟が必要でしょう。
行政書士に、手付金を超える場合やその費用について事前に確認されることはおかしくはないことでしょう。あくまでも手付金ですから、適正かどうかはわかりません。
この手の専門家は、相談ご依頼となっても、連絡がつかなくなる依頼者も多いのです。依頼者も手付金を無駄にしたくないため、連絡を取れるようにするでしょう。連絡が取れなくなっても最低限の報酬を手付金として受け取ることでリスクを回避しようとしているのです。
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この回答へのお礼

最初は文書作成が目的だったのですが、行政書士側から交渉もしてくれるということでしたので、それが弁護士法に抵触するとは知らずにお任せする事となりました。これは私の勉強不足でした。
手付金はもう支払ってしまったので、後は相手側がスムーズに応じてくれて、これ以上の費用がかからないよう祈るばかりです。

お礼日時:2010/07/08 18:00

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