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離婚前に、公正証書を作成し、婚姻費用分担金を決めていましたが、後から元夫が離婚を拒否し、離婚までに5年かかりました。その間、決めた婚姻費用を払ってもらえず、裁判所を通して請求しましたが、個人経営の会社のため、給料を大幅に下げ、少額しか給料を差し押さえできませんでした。
養育費も、裁判所で決定されましたが、給料を差し押さえしているので、全額は支払ってもらえません。
今のまま差し押さえしても、かなり先までかかります。
そこで、質問ですが、婚姻費用未払い金に関して、亡くなったあとにの遺産を引き継ぐ人に請求することはできますか?
また、養育費の未払い金に関しても請求することはできますか?

再婚はしておらず、子供は一人しか今のところはいませんので、子供が遺産をもらえることは知っているのですが、親族経営しており、離婚時も親戚がでてきて、彼の財産を隠したり、社長だった彼をアルバイトとし、名前だけの親族が社長し、給料を下げられ、財産を隠されてしまったので、元夫が亡くなったら、親戚が会社や財産を引き継ぐと思います。
隠されてしまえば、どうしようもないことも分かってしますが、請求することが出来るのかを知りたいです。
生命保険や、預金、株、不動産などを所有はしていますが、会社名義か個人名義かは分かりません。
もし、対策など知識がある方がいらしたら、アドバイスしていただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 上記にも書いていますが、裁判所から支払い命令がででいます。
    公正証書で、婚姻費用分担金や、養育費についても、取り決めをしました。
    それでも、相手が支払わないようにしています。
    お金がない人ではありません。

    宜しくお願い致します。

      補足日時:2017/03/02 23:47

A 回答 (3件)

婚姻費用未払い金に関して、亡くなったあとにの遺産を


引き継ぐ人に請求することはできますか?
 ↑
相続人に請求することはもちろん可能ですが
お子さんも相続人なので、その相続分だけ
減額される可能性があります。



また、養育費の未払い金に関しても請求することはできますか?
    ↑
婚姻費用と同じです。



生命保険や、預金、株、不動産などを所有はしていますが、
会社名義か個人名義かは分かりません。
  ↑
これはもう、弁護士やら興信所やらを使って
調べるほかありません。
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無理ですね、諦めましょう。



養育費は借金ではないのです。

子供が大人になったら亡くなった元夫の相続分を、遺留分請求することが可能なので、弁護士に依頼して貰えますが、あなたがアテにできるものではありません。
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貴女の発言は証拠が無ければ只の妄言になってしまうので、証拠を発見し、弁護士と相談のもと請求してください。



女性も同じですが別れた相手に信頼関係も構築出来ていないのに払う人はいません。

自分の都合で離婚した男性が払う養育費は20%位で、女性の過失で離婚して女性が払う養育費は3%位です。
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