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会社の業績が思わしくなく、法人住民税を払えない場合はどうなりますか?
もちろん、税金が払えないくらいですから、社長の給料なんてありません。
当然銀行も貸してくれないので、
社長が会社に対してポケットマネーをつぎ込んでなんとか会社を持たせている状態です。
つぶれないほうがおかしいくらいですが。

払えない&払わない場合、どうなりますか?

個人の年金や社会保険料だと、猶予してくれたり、受給時の減額を覚悟の上で
支払いを免除してもらったりしますよね。
あんな感じでしょうか?

まあ、こう言うと、
「制度の異なるモノを持ち出してたとえ話をされても困るなあ、そんな馬鹿だからわからねえんじゃねえの?」
といううお答えがかえってきそうですが、法人税と国民年金や国民保健とは制度が違うことぐらい重々承知ですのでそういう答えは投稿しなくて結構です。そういう答えをしたい人は、パソコンの画面をぶん殴って寝てください。

A 回答 (2件)

こんばんは



制度としては、猶予などは聞かないですが、住民税の徴収はどこの自治体の方も苦戦しているようで、状況を窓口に相談して、分割納付などの話をすると、かなり融通が利くようです。
私の知り合いで、昨年平成20年分の住民税を支払われた方がいらっしゃいました。

まあ、担当によっては逆に藪蛇になる(差し押さえに動く)かも知れませんが、自分から相談にいってそういう例はあまりないとこれは単なるうわさですが、聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

良くわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/23 15:13

法人住民税の徴収は地方税法に規定されております。

最終的には国税徴収法の規定に準拠しますので、同法の規定で述べます。

まず督促状が発布されます。
その後10日経過すると、財産の差押をされても文句が言えない状態になります(国税徴収法第47条)。
とはいえ、10日経過した後、直ちに差し押さえがされることは希です。
職員の人数的な問題もありますが、それ以上に上記の規定を知らない者からの苦情対応が大変になることや、差押処分の前に分割納付の申し立てをうけて、これを当局が認めることで差押が猶予されるからです。
いわゆる「分割納付」が認められるのです。

災害にあったとか、取引先が倒産したので資金繰りが悪くなったなどを原因としての猶予も認められます(国税通則法第46条)。
差し押さえした財産の換価(公売、債権の取立て)が猶予される規定もあります(国税徴収法第151条)。
いずれも、個人法人ともに適用されます。

「払えない」と「払わない」では、だいぶ違うのですが、いずれも「納税がされない」点では同じなので、滞納処分がされます。
「払う払う」と言っていても、いつまでも払わなければ、当局は「払う気がない」として滞納処分を開始します。
強制執行とも言います。本人の同意が不要で、裁判所の許可もいりません(国税徴収法第47条ほか)。

滞納者の財産の調査がされ、差押して換価つまり現金に変えられます。
不動産なら差し押さえをして、公売処分をします。
債権なら差し押さえをして、その取立てをして、取立てした現金を税金にあて、残りがあれば返金します。

不動産は換価が容易ではないので、より換価が容易な「債権の差押」がされることが多いです。
債権とは、売掛金、預金、貸付金などです。
法人が営業活動していれば、取引先に売掛金をもっているものです。その差押がされ、取立てされます。
売掛金の差し押さえは、信用をガタ落ちさせますので、法人の存続の問題になります。
売掛金が入金された預金の差押がされれば、資金繰りが停止しかねません。

法人が代表者に貸付金があるというなら、その貸付金は差押の対象となります。
第三者に貸付金があるというなら、同様です。
貸付金の差し押さえをした場合には、その取立てをしますが、支払いがされない場合には滞納処分として債務者の財産差押はできませんので、取立て訴訟が起こされます。

滞納者の名義ではないが、実質的には滞納者のものである財産も「滞納者に所有権が帰属する」として差押対象です。
例えば法人所有として決算書に乗ってる自動車が、その所有者登録が代表取締役であっても、法人所有物として差押されることもあるということです。
税務署に提出する申告書に「この自動車は法人のものです」と記載してあるのですから、しょうがありません。

上記の滞納処分をしても、なお滞納額の徴収ができない場合には第二次納税義務の賦課(国税徴収法の第32条から第39条)があります。
例えば同族会社が滞納してるというだけで、その代表取締役に会社の滞納額を負担させるという規定はありません。
法人が滞納してるので、代表取締役の財産が差押されるということはないわけです。
しかし、上記の第二次納税義務の要件に該当しますと、法人とは別の者が納税義務を負うことになります。

上記は法的な説明ですが、もっとざっくばらんな述べ方をしますと、
「強制的に財産の差し押さえをされる。預金差押や売掛金の差し押さえがされる。
信用がなくなり、取引先が手を引くので、つぶれてしまう可能性もある。」。
「代表者は、おれは関係ないと言っててもよいが、現実には代表者が法人の滞納を払うケースが多い。
それができないぐらい金がないなら、滞納処分で潰れるだけ」です。

とにかく、裁判所の許可がいらない強制執行ですし、その結果法人が倒産しようがおかまいなしです。
「おかまいなしにされる強制執行」が怖いので、本来納税義務者ではない代表者がポケットマネーで、法人の税を払うことになります。

なお、国税徴収法第153条滞納処分の停止という規定があります。
財産の差押は全部した、第二次納税義務も検討したが該当しないという場合に「もう滞納処分をやめよう」という規定です。
滞納処分の執行ができる財産がないときという条件がありますので、法人の事務所に金目のものがあれば、それを差し押さえて、売っぱらって「もう、金目のものがない」状態になったときに、滞納処分の停止がされるわけです。

近年、滞納者の増加で地方税収入が減少していることを重くみて、滞納整理機構という滞納処分専門の組織を作り、強制執行だけを専門に行わせる地方が多くなりました。
「地方税だと思ってなめたらあかんぜよ」というわけでしょう。
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この回答へのお礼

良くわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/23 15:13

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