消費税を滞納しております。
税務署からの手紙があり、「相談にくるように」という旨の内容でしたので、時間は経ってしまいましたが、相談にいきました。
現状を説明しましたが、滞納期間(約1年半)と約130万の滞納金を考えればいたしかたないのですが、結果的に「なんとかまとまったお金を作って納税してください」と言われ、「約1カ月後にとりあえず現状支払える金額を支払ってください」と言われました。
それが先日でした。
何とか頑張っても10万円ほどしか用意できず、その日に税務署に行く事を前もって連絡したところ、
担当の方が「その日は不在にするので、とりあえず金融機関で振り込んどいて欲しい」という事と「いくらおさめられます?」という質問があったので「10万です」と答えたところ「うーん」と満足ではないようすでした。
月末にも本当に数万は用意できそうだったので「月末までにはあと少しおさめられそうです」と伝え、「じゃあ、その時にまたお話しましょう」という事で話は終わっております。
もう間もなく期日となるのですが、思ったより業績が悪く2・3万円しか納められそうになさそうです。
税務署の方は最初の相談の時に「借入も考えたら?」という事も言われ、いくつかあたってみましたが、商売上の借入も他にあるので、断られてばかりです。
もちろん、今までの私の力の無さが、消費税滞納を引き起こした事は間違いないのですが、
今後の業績にもよりますが、わずかながらでも月々になってしまいますが税金は支払う意思はあるのですが、最初の相談の時には「そんな数万円ではどれだけ経っても完納できないでしょ?」とあまり取り合ってもらえませんでしたが、今度の面談でも私の約束ができるのは「可能な限りの金額を納め続ける」という事しか言えません。
そんな時は、いきなり目の前で「それでは無理です。差し押さえです」と言い渡されてしまうものなのでしょうか?
現在、借入あるいは、自宅の売却をも考えております。
売れれば納められると思うのですが、「むやみに税務署に家を売却すると言ってはいけない」《家を売却するまえに差し押さえされる可能性があるから)とアドバイスを受け、現在税務署には「借入が思うようにいかないが、色々あたっている」とは説明しているだけです。
売却の方向で進めた場合、なんとか、家が売却できるまでは月の支払いは数万円でも税務署には待ってもらいたいとも担当の方に伝えたいのですが、知人のアドバイスが頭をよぎり、その翌日に差し押さえらたら??という思ういがよぎりどうしたらよいか分からなくなってきました。
支離滅裂な文章で申し訳ありませんが、良いお知恵をおかしください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「むやみに税務署に家を売却すると言ってはいけない」《家を売却するまえに差し押さえされる可能性があるから)とアドバイス」
ですか。
中途半端な知識によるアドバイスなので、かえって税務署との対話が複雑になってしまいそうです。
今現在所有してる家を売ることを考えてるが、税務署に差押されたら困るという心情は理解します。
しかし法令で督促状を発送してから一定期間が経過したら徴収職員は滞納者の財産を差押しなければならない(国税徴収法第47条)とあります。
だからと言って、規定期間が経過したから、差し押さえるということはできてません。
事務量的にできないのです。
「以前は、こんなに急に差押なんてしなかった」という不平を聞くのもうっとうしいので、必ず「本人に接触して話を聞いて」「納税ができないので」差押するようです。
ここで「そういうやり方はよくない」と私が思うのは「差し押さえをするぞ」と口にして「いくらかでも納めたらまってあげる」という取立てです。
あなたの担当者はこの「取立て」をしてます。
法令のどこにも「いくらか納税されたら差押をしなくてよい」という条文はありません。担当者が勝手に「まっててあげる」というのは、いかにも自分に権限があるかのように振舞ってるだけです。
彼らは「差押をしなくてはならない」立場にいるのに、「少しずつでも払ってるので差し押さえない」権限があるかのように振舞っているだけです。
「差し押さえるぞ」「はい、これだけ払います」、「差し押さえるぞ」「はい、これだけ払います」、「差し押さえるぞ」「はい、これだけ払います」、の繰り返しです。
これを「取立て」といいます。徴収法ではこのようなやり方を認めてません。
「いい加減にしてください。差し押さえるなら差し押さえてください。払えたら解除してください」と啖呵を切るぐらいでよいのです。
家は差押されてもそのまま居住できますし、不動産登記簿を見なければ差押されてるなど分かりません。
すでに家に抵当権設定をしてる者には通知が行きますので、差押されたことで「強制換価手続きが開始されたので、一括で支払してくれ」と請求をしてくるでしょうが、国税よりも優先してるので、本来の返済が遅れてなければ、あまり強く出てはきません。
ところで、具体的に対抗策がないと話になりません。
家を売ることも考えてるのでしたら、家に抵当権を設定して納税の猶予をしてもらう手があります。
法的には「担保物の提供による猶予」です。
差押は「税務署に黙って売っても、その効力はない」という処分禁止効を持ちますが、抵当権設定は「売ってもいいけど、買った人は、税金を払ってね」ということになります。
抵当権設定をした日から完納の日までの延滞税は「二分の一免除」できることになってますので、利用すべきです。
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