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固定資産税を約10万円程滞納してしまい、今住んでいるマンションの公売予告通知書が届きました。

すっかり忘れていてその書類を未開封のまま見たのが届いた日にちから一ヶ月後でした。
すぐに見なかったことを大変後悔しているのですが、
公売予告通知書が届いてからどの位で売りに出されてしまうのでしょうか?
税事務所に問い合わせればいいのですが本日が土日で聞く事も出来ません。
すぐに支払える額なのですがそれも出来ず不安にかられています。
すでに売られてしまったということはあるのでしょうか?

ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

既に差押がされてるのですね。


それで納付が無いから、公売するという予告が来たのでびびってるということですが、不動産の公売はそう「ホイホイ」と出来ません。
10万円の滞納を徴収するために、不動産の公売手続きを進めることはまずないでしょう。
なるべく早く、支払いする旨の連絡をして、延滞金も含めて納税してしまいましょう。
不動産以外の預金を見つけられて、そちらの差押をされる可能性もあります。
そっちの方がうっとうしいですよ。

公売予告がされるというなら、差押がされてるわけです。
「差押書」が届いてるはずですが、これに対応はしなかったのでしょうか。
督促状を発送して、催告があって、差押予告をする書面があって、差押をされてる。
その後未だ支払いがないとなれば、相当悪質な滞納者だと判定をされてるに違いありません。
今更なにを言っても、あなたに対する当局の見方が変更されるものではありません。
不動産には差押登記がついてますので、他人が法務局で調べればわかりますので信用ガタ落ちになってますね。
自らまいた種ですから、やむをえません。

既に売られてしまってるということはありません。
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 No1の回答についての補足


 先に不動産の差押えをされて、その評価額が滞納税額を上回っている場合、他の財産の差押えをすることは「超過差押え」として違法となりますので、預金が差押えされることはありません。不動産の差押えを解除すれば差押え可能とはなりますが、不動産の差押えを解除する理由もありませんので、現状では滞納税額を払って差押えを解除してもらうか、公売されて滞納税額に充てられるかのいずれかとなります。  
 
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