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贈与税の納税について、素朴な疑問があります。
例えば、親が銀行の預金を数百万円下ろして、子供名義の預金口座に入金した場合、110万円以上ならば贈与税の対象になると思います。
その場合、子供が確定申告で納税することになると思います。
仮に確定申告しない場合、税務署は銀行に定期的に調査依頼などして、納税していない人をチェックしているのですか?
また、確定申告せずにずっと納税していない人も多いのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 >110万円以上ならば贈与税の対象になると思います



  細かいところですが、「以上」ではなく「超」です。
  110万円までは贈与税額は発生しません。


 >税務署は銀行に定期的に調査依頼などして、納税していない人をチェックしているのですか?

  それはないと思います。
  日本は申告納税制度ととっております。
  自主的に申告し、納税する制度です。
  従って、申告しなければ、当局も贈与の事実を知り得ません。
  (不動産関係であれば別です)
  ただし、意外なところからバレる事もあります。

 
 >確定申告せずにずっと納税していない人も多いのですか?

  正直「いいえ」とは言えません。
  贈与税の申告が必要だ・・という意識が無く無申告の状態の人もいれば、
  申告が必要である事を認識していながらも無申告の状態の人もおります。
  「逃げ得」があるのも事実です。

 前段でも記載させて頂いたとおり、日本は申告納税制度により、国民の自主的な申告・納税を
 する事となっております。
 つまり、申告するもしないも、納税者の意思に委ねられているということです。

 納税は国民の義務です。
 申告する必要があるのであれば、自主的に申告し納税するようお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。

お礼日時:2014/04/23 19:03

まあ、贈与税を納税してない政治家もいたしね。

今もだけど。

税務署は調査はしてないよ。

ちなみに子供に贈与税の支払い能力がない場合は贈与した親に義務が回りますから。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2014/04/29 08:46

こんばんは


金融機関などは、参考URLにある通り、いろいろと調書を税務署に提出します。

また、反面調査への協力は、銀行の義務とのことです。(すいません、法的根拠は分かりません。)

いろいろ情報は提供されていると思います。

ただ、税務署も人員が多くないので、あまり大きな金額が動かない限りは特に調べないと思います。。。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/23 19:02

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