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(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

同項(民法817条の3第2項)の「ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」において「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのは、どうしてでしょうか。
例えば、
※夫X
※妻Y
※妻Yの連れ子A(普通養子)
※夫婦の一方…夫X
※他の一方…妻Y
とすると、条文のとおりだと、
〔夫Xは、妻Yが養親とならないときは、養親となることができない。〕⇒〔Aは、「夫Xの『特別養子』で、妻Yの『普通養子』」であってはならない。〕
となります。
どうしてこのような場合は、禁止されているのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

Aが,母親Yとは普通養子,父親Xとは特別養子という関係だとすると,実親子との関係が切れるのか切れないのかというのもよく分からなくなります。

また,母親Yとの間では,普通養子のままだと,協議離縁もできることになり,特別養子が夫婦共同という原則にも反することになります。

なお,ご指摘の場合で,母親YとAとの間に既に普通養子の関係があったとしても,改めて父X母Y両方とAとで,特別養子縁組をすること(母親Yについては,Aとの関係が普通養子から特別養子へ変更されることになる)は,制度上,不可能ではありません。

ただ,既に,AがYの普通養子として養育監護されているので,特別養子の申立て時点において,「父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるとき」という要件を満たし,改めて「特別養子」として,実親との関係を遮断するような必要性があるかが,問題になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得できました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/05/12 00:33

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