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日本にて未婚でアメリカ国籍の男性との間に子どもを出産しました。
日本で出生届と認知届けを出しました。

先日、子どもの日本のパスポートを申請しに行ったのですが、その際に担当の方に外国人男性と未婚の場合子どもが父親の国籍を申請すると日本の国籍がなくなると言われました。

私は日本人で子どもの父親はアメリカ人(認知済み)ですが、子どもがアメリカの国籍を取得すると日本の国籍はなくなってしまうのでしょうか?

A 回答 (7件)

#5、#6です。



>これって未婚で日本で生まれた父親が上記の条件に該当するアメリカ人の子の場合は出生と同時に米国籍が認められるってことでいいんのですか?
>私はこの時子どもの「出生証明書」を申請しているわけですから「アメリカ人として出生を証明する」=出生時に米国籍取得という考え方でいいんですよね?

アメリカ国籍は出生届によって取得するのではありません。アメリカ市民権申請によるもの以外は、アメリカに生まれる又はアメリカ人親の子として生まれるというその事実によって、出生時点で取得するのです。

アメリカの出生届は一定の年齢以降は出せなくなりますが、だからといって出生届を出していない=アメリカ国籍取得していないことにはならないのです。だから10数年以上も経ってからアメリカ留学しようとアメリカビザを申請したときに、「あなたはアメリカ国籍を持っているからビザは発行できない。アメリカパスポートを申請しなさい」と言われてしまう人がいるわけです。

「アメリカ側の出生届を出していないからアメリカ国籍はないと思っていた」などと言うのは言い訳にはなりません。戸籍制度もないアメリカへの出生届を「アメリカ国内&全世界のアメリカ大使館・総領事館のどこにも出していない証明」ができるわけもないのですから。

#3の回答は日本国籍法とアメリカ国籍法とを誤解しているのでしょう。

まず日本国籍法では、日本国外で生まれ外国籍をも取得する場合、出生から3か月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を出さないと日本国籍を失います。

それから非嫡出子と国籍についてですが、外国人母が未婚且つ胎児認知されないまま日本人父の子を産むと、その子は出生時に日本国籍を取得しません。認知されてから「日本国籍取得届」を出す必要があります。

しかしアメリカ国籍法においては、非嫡出子が認知後「アメリカ国籍取得手続き」の類をしなければアメリカ国籍を取得できないとは書いていないのです。認知すら必要でない・・・と読めます。正直なところ私もアメリカ国籍法の全文を読んだわけではないのですが、アメリカ人父がアメリカ在住歴を証明した上で自分の子であると「宣誓」し、子を扶養している事実を証明すればその子にアメリカ国籍を持つ証明書が交付され、アメリカパスポートを発行してもらえるようです。

だから認知後アメリカ国籍を申請・登録するのでもないし、アメリカ国籍証明書やアメリカパスポートを申請する行為が「外国籍を選択する行為」にも当たりません。そもそも「国籍選択制度」があるのは、私が知っている限り日本と韓国だけです。

パスポート申請受付担当者は、市区町村または都道府県の職員でしかなく、さらにパスポート発行の大元も外務省です。法務省の通達には目を通してはいるのでしょうが、外国によって異なる国籍の扱いを、彼等が正確に把握しているかどうかは、甚だ怪しいと言わざるを得ません。試しに#6の事実を質問してみるとわかりますよ。
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#5です。



おそらくパスポート申請先の担当者は、オーストラリア国籍(16歳以上)やロシア国籍と同じだと勘違いしているのだと思いますね。両国籍とも生地主義のため、例えその国籍の親であってもその国の外で生まれた場合は出生時に自動的に国籍を取得せず、別途国籍登録手続きによって取得するのです。

その際、オーストラリア国籍の16歳未満ならば、片親の署名だけで登録できるので日本国籍は失わない、16歳以上は自己の意思による登録だから日本国籍を失う、ロシア国籍は両親の署名が必要なので何歳であろうと日本国籍は失う、というややこしい通達が、法務省から出されてます。

アメリカも生地主義が柱ではあるものの、血統でも条件に合うことを証明しさえすればアメリカパスポートは取得できるので、オーストラリアやロシアの国籍登録制度とは全く違うのです。
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この回答へのお礼

みなさま回答有難うございます。

回答者様によって意見が違うので少し戸惑っています。

パスポート申請の際、担当者に
【日本国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】
に該当しますと言われました。
私が「子どもの父親と今後婚姻してもダメなのですか?」と尋ねたら、それもダメだと。それも法務局に電話したとまで言われ…

それを言われた時はもう何が何なのか分からず子どもを抱きながらかなり動揺しました。
子どもの日本国籍が私(親)のせいでなくなってしまったらどうしようと思い私なりにも色々調べました。

日本国籍法第十一条の「自己の志望」って親(法定代理人)の志望でもそうみなされること
認知はしてもらっているけれど日本の出生届けには父親の名前が空白であること(子どもが非嫡出子)
これを知ってうちの子は日本国籍喪失してしまうんだ…とかなり落ち込みました。

でも諦めきれずにもっと調べてみたら
saregamaさんが回答してくださったように米国大使館HPに
出生による米国籍の取得のところで【アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、子供の出生前にアメリカ人の父親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。】とのが書いてありました!
これを見た瞬間涙が出ました。ホッとしたと言うか何か悪いことをしているように感じていたので…

これって未婚で日本で生まれた父親が上記の条件に該当するアメリカ人の子の場合は出生と同時に米国籍が認められるってことでいいんのですか?

saregamaさんがおっしゃってた
<パスポート申請用紙の外国籍取得年月日をどうしましたか?
子の生年月日を書いて「出生による取得」にチェックを入れていれば、
そんなことは言われなかったはずです。

実はこの時米国大使館に出生証明書&パスポートの申請を出していたので外国籍を持っていますか?の欄を記入しなかったんです。それは申請時に子どもが非嫡出子だったので父親との親子関係が認められるか分からなく、申請を受理されるのか定かではなかったので

あともう1つなんですけど、私はこの時子どもの「出生証明書」を申請しているわけですから「アメリカ人として出生を証明する」=出生時に米国籍取得という考え方でいいんですよね?

すみませんどなたか教えていただけると助かります。

お礼日時:2014/05/23 12:51

確認を取るべきは弁護士などではなく法務局国籍課です。


パスポート申請先の担当などは信用に値しません。
ちなみにパスポート発行は外務省の管轄です。

パスポート申請用紙の外国籍取得年月日をどうしましたか?
子の生年月日を書いて「出生による取得」にチェックを入れていれば、
そんなことは言われなかったはずです。

パスポート申請先の担当が言っているのは、【日本国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】のことでしょう。

【自己の志望によって】というのは日本人がアメリカへ行って永住権取って数年後市民権取ったって場合の事です。

あなたのお子様は【アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、子供の出生前にアメリカ人の父親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。】http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj- …に該当すれば出生時に自動的にアメリカ国籍を取得しているので、日本国籍法第十一条には該当しません。故にアメリカパスポートを取得しても日本国籍を失うことはありません。

っつーか、あなたのお子様がアメリカへ渡航するのに、出生届もパスポート申請もしていないからってアメリカ国籍がないつもりで日本人としてアメリカビザ申請したら、普通にビザ発行拒否されますからね。「アメリカ人はアメリカパスポートを申請しろ」と言われます。

尚、【日本国籍法第十一条】には【2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。】という条文もありますが、アメリカには国籍選択制度はありませんので、無視していいです。

又、出生による日米二重国籍者は、22歳になる前までに国籍選択の義務があるものの、22歳を超えて日本国籍を選択してなくても、日本国籍選択届を出してアメリカ国籍を離脱していなくても、そのことで日本国籍を失うことはありません。
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 ご出産おめでとうございます。



1 日本国の取り扱いは次の法務省ホームページ「国籍の選択について」に記載されてます。
 www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
  その上で。

2 血統主義と生地主義
  生まれた子供がどの国の国籍になるかの考え方に、血統主義と生地主義があります。簡単に言うと、
 (1) どこで生まれようが父母の国籍に応じるのが血統主義、
 (2) 父母の国籍にかかわらず、出生地を国籍とするのが生地主義、
  上記ホームページによると、
 (1) 日本は血統主義、
 (2) アメリカは生地主義、
  とされています。
  これを単純にあなたのお子さんに当てはめると、
 (1) 日本国は、日本人であるあなたの子なので日本国籍を認める、
 (2) アメリカ合衆国は、日本で生まれた子なのでアメリカ国籍は認めない、
 になります。

3 したがって、まずあなたのお子さんがアメリカ国籍を取得するには、「外国で生まれたアメリカ人の子供がアメリカ国籍を取得するにはどうすればいいのか」米国法の手続きを確認する必要があります。
 また、上記ホームページは「自己の意思に基づき」戸籍を選択するとしていますので、少なくとも日本国籍の選択は、両親ではなくお子さん本人が相応の年齢になってから22歳までに自分で選択することになります。

4 ここにおいて「日本の国籍はなくなるか」のご質問趣旨については、「お子さん本人の意思で米国籍を選択すれば、日本国籍はなくなる」が回答になります。ただし、
 (1) 選択というのは二重国籍の人がどちらを選ぶかの問題であり、日米両方の国籍を有することが前提、
 (2) したがってまず、あなたのお子さんは米国籍をも取得し二重国籍状態になることが必要、
 (3) その可否、方法は日米両方の法律、さらには条約に応じなければならない、
 今ここで「日本国籍はなくなるか」の単純な問題にはならないはずです。
  

5 どちらの国籍になるかは、お子さんの生涯にかかわる重要なことがらです。アメリカ国籍の場合は兵役の義務も生じるはずです。日本国法務省(お近くの法務局)、アメリカ大使館(お近くの領事館)双方に相談の上、誤りのない手続きを確認されてください。 
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これは正確には弁護士さんなどに確認した方がいいと思いますが、結婚ではなく「認知」の場合は簡単では有りません。



まず原則として、子供の母が日本人でる場合は
・出生時に日本国籍を有する

ことになります。これは日本の国籍法第2条に規定されていますので、問題ありません。

ここで問題なのは結婚しているか、いないか、ということです。
結婚している場合は、アメリカなど他国の法律も出生と同時に自動的に教授できるのが普通ですので、婚姻関係がある外国人父の国の法律に従い、アメリカの場合は出生時に父母のどちらかがアメリカ国籍を有していれば、自動的に子供にも付与する事になっています。

ですので、アメリカ人と日本人の間で嫡出子(結婚ている男女の間の子)として生まれた子供は父母のどちらかがアメリカ国籍で逆が日本国籍であれば「出生時に同時に二つの国籍を有する」状態になっています。

このため日本の国籍法14条の規定で、22歳までにどちらかの国籍をせんたくしなさい」という2重国籍の状態の根拠になります。

ところが、ご質問の場合は非嫡出子にあたり、父親と子供の関係は出生時に自動的に得られ物では有りません。したがって、非嫡出子の場合、日本の国籍は有していても、アメリカ人の父からの国籍を自動的に受け継ぐことはできません。

ここが問題なのです。

この後、父親との認知関係により法的に親子であることが確認された後は、アメリカの法律でアメリカの国籍を取得する事ができます。

そして、認知された後の子供はアメリカ国籍を申請し取得することができるのですが、これは「出生した後に、外国籍の資格を選択する」行為になりますので、アメリカの国籍を申請し取得した時点で、日本の国籍を失うのです。
その根拠は、日本の国籍法11条とその2である
「第11条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。」
という規定によります。

つまり出生時に日本国民である質問者様の子供さんは、(いまは日本国籍しかないのに)、自分の意思でアメリカ国籍を申請する、という行為によって日本の国籍を失うのです。

簡単にいえば
・結婚した男女の間の子    出生と同時に日本とアメリカの国籍を自動的に保有
・結婚していない男女の間の子 日本の国籍は出生時に得られるが、アメリカの国籍はもっていないので申請が必要
という違いがあり「アメリカ国籍を申請をする」ということは、日本の国籍を失う(アメリカ国籍を選んだということ)になるわけです。

>私は日本人で子どもの父親はアメリカ人(認知済み)ですが、子どもがアメリカの国籍を取得すると日本の国籍はなくなってしまうのでしょうか?

そのとおりです。
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国籍法 第十四条で二十二歳までに、どちらかの国籍をお子様自身が選択する事になりますね。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
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日本国は2重国籍を認めていません



よって あなたのお子さんは アメリカ国籍か日本の国籍か
二者択一で選ばなければいけません

下記のURLは 法務省の国籍法のページです
第十一条  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2  外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

国籍の喪失 第十一条からの文面をご覧ください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
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