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今から20年前に無くなった祖母が私名義で鉄道会社の株を数万株購入しました。
優待券などは私が主に使っていました。
購入時に伴侶である祖父は生きています。現在も生きております。
さて、ここで質問なのですが、
現在私はある事情で資金が必要になっております。。
私はこの株を資金化し、使用することはできますのでしょうか。
20年前の購入時に、特に「お前にやる」、とは言われておりません。。
なんとなくできてしまっております。

それから、もし売却できるとなった場合、かかってきます税率はどのようになってくるのでしょうか。
お詳しい方おりましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>祖母が私名義で鉄道会社の株を数万株購入…


>20年前の購入時に、特に「お前にやる」、とは言われておりません…

株券または証券会社の預かり証と届出印を祖母が握ったままだったのなら、単なる借名口座に過ぎず、祖母の財産です。

>祖父は生きています。現在も生きております…

祖母が亡くなった時点で相続人のものとなっています。
祖母の相続人は祖父と祖母の子供 (あなたの父また母および伯父叔母) です。

>私はこの株を資金化し、使用することはできますの…

祖母の相続人があなたに贈与すると言えば、あなたの好き勝手にできます。

>もし売却できるとなった場合、かかってきます税率は…

売却以前に、祖母の相続人から贈与を受けた時点で、あなたに贈与税の申告と納付の義務が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

株券の評価方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm

ここから 110万円を引いた数字がプラスであれば、プラス部分に税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
をかけ算した贈与税を納めます。

その上で、売却した際には、祖母が買ったときの値段との差額に 15% (正確にはもっと細かい数字) の所得税と 5% の住民税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
今は祖父のもの、とのことですが、これは、
半分は今生きている祖父で、もう半分は祖父の子供建ち(3人)のもの、にはなりませんのでしょうか、、
おそらく祖母の死亡時には、この株券は私名義でのこともあってか、
相続申告していないものの可能性が高いように思われます。。

補足日時:2014/05/24 21:42
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法律上の観点から言えば、焦点になるのは贈与に当たるか?という所であります。




例えば子供名義で預貯金をする親は少なくはありません。
その通帳に親が「将来の進学の為に」と貯蓄をするケースが有りますが、それは贈与には当たりません。

贈与とみなされるのは銀行印や通帳を子供自身が管理し自由に引き出すことが出来る状態でなければいけません。


質問のように株主優待を自由に行使できる状況と自由に売ることが出来る状況を考えれば、すでに贈与が成立しているものと思います。


それとは別に贈与税の問題があると思います。

株を貴女名義で購入した時点で贈与税は支払われて無いと思いますので、申告時に贈与税が課税される可能性は十分に考えられます。

また、売買で得た利益(20万円以上の場合)に対して20%(所得税15%、住民税5%)と復興特別所得税(所得税の2.1%)の合わせて20.315%(所得税15.315%、住民税5%)課税されます。
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