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二年前の春に退職した後、その会社の任意継続保険に加入したものの、支払いが困難のため二ヶ月ほどで喪失の状態になってしまいました。
それ以後は今年の春まで無保険の状態で病院にもかかってませんでした。
しかし、このたび、親の扶養に入り初めて国保に加入の手続きをしたところ、平成14年度、15年度と未加入時代の請求が来た次第です。
他の方の質問などを読ませていただき、無知な自分も『無保険は有り得ず、なんらかの保険に入る義務がある』『二年前まで遡って請求される』ということはわかりました。
減免も有り得ないそうで、市役所へ出向いて支払猶予の方向へ相談してみようとは思っているのですが、ひとつだけ質問させてください。

自分は今年の2、3月と二ヶ月間、臨時職員として公務をしていました。
その際、雇用保険の適用がありました。
他の方の質問の回答で読んだのですが、
「国保の遡って加入する時期」→「直近の加入義務が発生する日」 というのがありました。
それは、自分の場合、臨職を辞めた3月をいうことにはならないんでしょうか。
別の保険に入ったあとに国保に加入、というわけにはいかないのでしょうか?
どうかどなたか教えてください。

A 回答 (2件)

雇用保険は、医療保険制度(国民健康保険・社会保険等)とは違うものなので、直近の加入義務が発生する日には該当しないのです。


雇用保険と社会保険・共済保険等は、加入条件が違い、雇用保険だけ加入というケースもよくあります。

「直近の加入義務が発生する日」とは、質問者の方の場合、医療保険に最後に加入していた、任意継続が切れた時点になってしまいますので、残念ですが、そのときまで遡るしかないと思います(涙)
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健康保険と雇用保険は、別の物です。


往生際が悪いことはしないほうが良いです。
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