アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法127条3項の内容につき、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。

第百二十七条  停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2  解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3  当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う

A 回答 (2件)

大学に合格したら車を譲るという条件で約束し、大学に合格したら車を譲ってもらえる権利かな。

わかりやすいのは
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/31 18:04

停止条件


合格すれば時計を贈与する。
解除条件
時計を与えておくが合格しなかったら贈与を解除する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/31 18:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!