プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、職業訓練でパソコン実践科に
通っている46歳男性です。

質問は下記のことが名誉毀損罪もしくは侮辱罪にあたるのか?ご教授お願いいたします。



NさんがDさんやDさんのご主人の誕生日などの個人情報を自慢気にDさんに話されたという事実を知り、私は訓練生20人弱の前でNさんに対し「貴方は個人情報を得るためにハッキング、もしくは個人情報入手のため特別なルートをお持ちなんですか?仮りに個人情報を漏洩している会社があるならばそれはそれなりの社会的責任を追わなけばなりません。
また、貴方は自分で認識していないだけで、Dさんに対しストーカー行為をしています。それは犯罪ですよ!」と言い放ちました。

A 回答 (2件)

事実を摘示していますので、侮辱罪ではなく


名誉毀損に該当する可能性があります。

名誉毀損が成立する為には、社会的評価を
下げる可能性のある事実を、公然と
摘示する必要があります。

質問者さんの、この発言はこの条件を満たして
います。

ただ、例外があります。

Nさんの行為が犯罪であれば、刑法230条の2 第二項により
目的が専ら公益の為であったときは、真実であることの
証明がなされれば名誉毀損にはなりません。
証明が出来なくても、それ相応の根拠があれば
名誉毀損にならない、とするのが判例です。


(公共の利害に関する場合の特例)
刑法 第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為
 に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/31 09:31

>名誉毀損罪もしくは侮辱罪にあたるのでしょうか?



 裁判所で決める事なので・・・・

ちなみに物的証拠(録音、証人等)の有無は?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

物的証拠と私とN氏のどちらが必要なのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

お礼日時:2014/05/31 09:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!