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乱文失礼いたします。

今現在児童扶養手当てを満額で受給しているのですが、この度社会保険と厚生年金に加入することになりました。

それに伴い、社会保険&厚生年金に加入していると児童扶養手当ては受給出来ないのかが気になりまして質問させていただきました。

ちなみに正社員ではなく、週5日、1日7時間のパートです。

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

厚生省のHPを見る限り、社会保険&厚生年金保険料の支払いは問題無いですね。


(そんな事をしたら、母子家庭の人は正社員にならない人が増えてしまいます。
そんな辛い法律が有る筈有りません。)

受給可否や減額有無は基本的に配偶者の有無と本人の収入で決まるもので、
支出での制限についての記述は厚生省のHPからは見当たりません。

下記は「児童扶養手当」で検索したwikiのコピペです。
WIKIによると、年金を今貰える人は対象外なんですね。
(勿論、厚生年金保険料を支払っている人が受給できないなんて事は書いてません)

本文は以上です。


wiki:
児童扶養手当に該当する要件[編集]
父母が離婚した
父又は母が死亡した
父又は母が一定程度の障害の状態にある
父又は母が生死不明である
その他これに準じるもの 父又は母に遺棄されている児童
父又は母が一年以上拘禁されている児童
母が未婚のまま懐胎した児童
孤児など


ただし、下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されない。

児童扶養手当に該当しなくなる要件[編集]
日本国内に住所がない
父や母の死亡に伴う年金・労災などを受給できるとき
父又は母の年金の加算対象になっているとき
里親に委託されているとき
請求者ではない、父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害の場合を除く)

 (例)請求者は母だが、父と生計を同じくしている。
父または母が再婚し、その連れ子として父または母の配偶者に養育されているとき。

なお、児童扶養手当で言う結婚には、法律上の届を出さずに、実態として婚姻同様の生活を行なっている場合(いわゆる事実婚)を含む。

手当を受ける者[編集]

手当を受けるのは、前節に該当する児童を監護する、児童の母である。ただし、母がないか、もしくは母が監護しない場合は、当該児童を養育する(児童と同居し生計を維持する)者が手当を受ける。

また、手当を受けようとする者が下記のいずれかに該当する場合、手当は支給されない。
日本国内に住所がないとき
何らかの年金を受給できるとき
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この回答へのお礼

詳しい説明、ありがとうございました!

お礼日時:2014/06/03 08:37

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