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相続税の算出などで使用する「路線価」は国税庁のHP、
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h26/index.htm
で見ることが出来るのですが、目的の場所は路線価が表示されている場所から離れており、また、地図も驚くほど簡単なもので、私のレベルでは分かりません。税務申告に必要な正確な路線価は税務署で教えてくれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>目的の場所は路線価が表示されている場所から離れており…



路線価というものは、主要道路に面した土地しか定められていないんですよ。
それはお分かりですか。

>正確な路線価は税務署で教えてくれるの…

路線価が定められていることに間違いがなければ、それはもちろん教えてくれますよ。
と言うか、路線価が定められた土地なのか、定められていない土地かの判断も含めて、税務署で確認するのは良いことです。

路線価が定められていない土地は、固定資産税評価額で贈与税や相続税を算定することになっています。
ご存じでしたら余計なお節介を失礼しました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。恥ずかしながら「路線価」の意味が今、分かりました。考えてみたら、個々の住宅地の路線価(とは言わないのでしょうが)を決めるのは不可能ですよね。「倍率方式」でした。勉強になりました。

お礼日時:2014/07/04 08:48

>目的の場所は路線価が表示されている場所から離れており、


ひょっとしたら、その土地は「倍率方式」の区域ではないですか。

>税務申告に必要な正確な路線価は税務署で教えてくれるのでしょうか?
もちろんです。
その土地が「路線価化方式」「倍率方式」どっちの区域であれ、固定資産税の通知を持っていけば、その土地の相続税評価額を計算してもらえるでしょう。
なお、事前に電話で予約したほうがいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。恥ずかしながら「路線価」の意味が今、分かりました。考えてみたら、個々の住宅地の路線価(とは言わないのでしょうが)を決めるのは不可能ですよね。「倍率方式」でした。勉強になりました。

お礼日時:2014/07/04 08:48

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