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知り合いが困っていて、助けたいので質問させていただきます。
Aさんが未成年者(17歳)のBに9万円の現金を貸しました。
借用書などは作成しておらず、口約束で貸しました。
約束をした日になってもお金は返ってこず、B父に連絡を取り、会いに行きました。
(B父はB母と離婚しており、Bは最近になってB父の家に来たらしく、親権は再婚しているB母にあるそうです。)
B父は「自分が返したいけど、金銭的に余裕がないから返せない」と言い、
Bに自分で返すように誓約書を書かせました。
内容は「6月までに9万円を返す」というものでしたが、7月になった今もAさんの元にお金は返ってきてません。
そこで、B父にまだ返してくれないと連絡したところ、B父の元からも居なくなったらしく、B母の家にいるということで、B父に家の近くまで連れて行ってもらい、B母に一人で話に行ったら「新しい夫に迷惑はかけられない」と言われたみたいで、なかなか返してもらえそうにないみたいなのですが、こういう場合って母親に責任を負ってもらえばいいのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
A 回答 (13件中11~13件)
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No.3
- 回答日時:
そういうのは”あげた”と言います。
借用書が無い借金など、支払う必要もありません。
保護者に誓約書を書かせるなどというのは、違法行為で処罰されますけど良いのでしょうか?
また、未成年者への融資自体も法律で禁止されています。
No.2
- 回答日時:
未成年で、働いて。
居るのですか、お金の、貸す場合は、戻ってこない、覚悟で。未成年者は、特に。注意して下さい。貸す時に、使用目的を。聞きましたか。使用目的が、納得したから、貸したと、思いますが?簡単に、金は、貸さない事、親がいるのだから。いい勉強に成ったね。未成年者に金を、貸す場合は、親の確認を、取ること、忘れない事。No.1
- 回答日時:
未成年者は法律上では無能力者とされます
親が知らない借金は、契約自体が無効になります、だから9万円は返す必要が無かったのです
でも、親が認めて借用書を書いてるので返済の義務はありますね
返済義務があっても相手が返さないなら、どうしようもない
裁判所に訴えて強制執行(財産の差し押さえとか)をしてもらうしかないですね
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