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法律に詳しくないので 教えてください
外国、特に東南アジア(シンガポール、マレーシア)で
製品を製造、販売をする場合 PL法についてはどのようになっておりますか?施工されておりますでしょうか?

A 回答 (3件)

2年前に調べたデータです。

ご希望のマレーシアとシンガポールが運良くありました。
ただし、現在は変わっているかも知れませんので、その際はお許しください。

【マレーシア】

1.根拠法
現在、製造物責任に関する特別法はない。
不法行為に関する英国のコモン・ローおよびマレーシアの刑法上の安全基準を定めた法律(食品、毒物、製品表示に関するもの)の一部が適用される。
消費者保護法を検討中であり、今後、特別法が成立する可能性も十分にある。

2.責任主体
製品の製造者が第一に責任主体となるが、製品の組立業者、輸入業者、卸売業者、供給者、販売者および修理業者等も販売経路の中にいれば、直接製造していなくても欠陥のある製品を供給したということで責任主体となりうる。

3.対象製品
全ての製品が対象となる。加工の有無を問わない。

4.責任の性質
製造物責任に適用されるのは英国のコモン・ロー上の過失責任である。
製造者側に負わされているのは合理的な注意義務であり、製造者側の過失の挙証責任は原告側にある。

5.時効
請求権の発生から6年が経過した場合には不法行為に関する時効が成立する。(1953年 出訴期限法第6章1条a)

6.賠償の対象となる損害
不法行為により身体障害が生じた場合、治療費、逸失利益等の経済的損害と慰謝料等の非経済的損害についての賠償が認められる。
経済的損害については、裁判に至るまでの休業損害、物的損害、治療費、交通費、その他実費のかかった損害が含まれる。
経済的損害の請求のためには金額の根拠を明確に立証する必要がある。
非経済的損害には慰謝料の他、将来の休業損害や逸失利益も含まれる。

7.判例
製造物責任に関する統計は存在しない。
製造物責任に関する請求事案は少ないものと思われる。
製品欠陥に関係する事例としては、瓶ビールの中にかびが入っていたとして製造者が1983年食品法により刑法上の罰金を支払ったケースがある。

【シンガポール】

1.根拠法
現在、製造物責任に関する特別法はない。
契約や不法行為に関する英国のコモン・ローが適用される事が国内法によって定められており、製造物責任に関する特別法制定の動きはないようである。

2.責任主体
製品の製造者が第一に責任主体となるが、製品の組立業者、輸入業者、卸売業者、供給者、販売者および修理業者等も販売経路の中にいれば、直接製造していなくても欠陥のある製品を供給したということで責任主体となりうる。

3.対象製品
全ての製品が対象となる。加工の有無を問わない。

4.責任の性質
製造物責任に適用されるのは英国のコモン・ロー上の過失責任である。
製造者側に負わされているのは合理的な注意義務であり、製造者側の過失の挙証責任は原告側にある。
供給者に関しては、製品の危険性について知っているか知りうる立場にある時には警告する義務があり、これを怠った時には製造物責任を問われることになる。

5.時効
請求事由により、請求権発生から以下の期間がたった場合には損害賠償請求の時効が成立する。
(1)物的損害に対する過失責任6年
(2)人的損害に対する過失責任3年

6.賠償の対象となる損害
不法行為に関する損害賠償請求では、予見可能性のある治療費、逸失利益等の経済的損害を賠償の対象とする。
主観的要素の強い慰謝料等の非経済的損害は認められないが、裁判所が賠償額を算定する際に慰謝料的な要素を考慮することもある。

7.判例
製造物責任の事案は少額損害裁判所で争われるケースが多い。
少額損害裁判所での事案については公表されないため、少額損害裁判所における製造物責任に関する統計はない。
少額損害裁判所以外の訴訟事例としては、マンション建設の欠陥や再生紙の汚損による損害賠償の事案が存在する。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます
とても詳しく また 丁寧な回答 深謝の限りです
回答を参考にいろいろ検討させていただきます
ありがとうございます

お礼日時:2002/11/15 23:09

もう回答が出ているようですが、あなたが現地で製品を販売するのであればNo2、現地で製造して日本で販売するのであればNo1を参考にされてください。


アジア地域はNo1の方の詳しい解説(すごいですね!)からもおわかりのように北米ほど極端なPL責任は追及されないようです。
なお、あなたが日本への輸入業者であれば我が国のPL法では製造業者と同じ責任を持たされますからご注意ください。
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こんにちは。


 製造販売する予定のものによって扱いが違いますが、PL法は国に関係なく
基本はある程度一緒だったと思います。
 例えば、輸入車などでも使用にあたり、その製品によって事故が起こった場合の
メーカーの製造責任、販売者側の瀬金人問題が絡んできます。
 実際、輸入二輪車の場合、私が扱っていたのはアメリカ製の大型二輪車でしたが、各部品の周辺にコーションラベル(取扱い注意の表示)を英語の横に必ず
日本語表示を添付していました。
 納車時に関しても、必ず安全に乗ってもらうための車両の説明及び、保証書の書類に納車担当者のサイン、納車を説明を受けたお客様のサインを貰う様に、メーカーの指導で定められていました。
 実際電化製品でも取扱いに関する注意事項のラベル表示と取扱説明書にも、使用にあたる際の注意の表示がされています。
 その他に、輸入雑貨類でも取扱説明書が英語、日本語、中国語、韓国語、タイ語など、輸出先に合わせた言語の表示がされています。
 都市ガスの器具の設置でも、工事者からの説明、取扱いについての説明、ある一定の期間の製造責任者が事故が発生した際の責任を負うような、決まりになっていますよ。
 マンション等などでは、新築して一定の期間の製造者の保証期間が定められ、
ガス、水道、電気などの各ライフラインの保証が定められるようになっています。
 製品の製造販売を予定している国の商品を何か入手し確認してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々の回答 ありがとうございます
参考になりました まづ 現地での様様な物品の販売形態を調べてみます

お礼日時:2002/11/15 23:07

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