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先ごろ定年退職をしました。仕事の区切の関係から同社で勤務を延長し、雇用契約を変更して雇用期間1年間の契約社員(嘱託)となりました。一年後の契約延長は61歳になり「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるので再度判断しようと思います。

ここで、

(1) 一年後に再延長をやめた場合、定年後の失業保険を受給するには「失業保険の給付期間は退職した日から一年間」の定めがありますが、私の場合は、「同じ会社で勤務を延長した人間の退職」となりますので、一年間の「給付期間の延長」が可能と考えます。この延長手続きは、退職後2ヶ月間となっていますが、同社に継続勤務の場合でも、この間にハローワークへの手続きが必要となるのでしょうか。なお、失業保険(基本手当)と厚生年金の同時受給はできないことは理解しています、また双方の金額の差もおおよその計算はしてあります。失業保険の受給要件は満たしています。

(2)一年後に失業保険を受給するとした場合、7日の待機期間の後、基本手当の支給となるのでしょうか、あるいは3ヶ月の給付制限があるのでしょうか。

宜しくご教授下さい。

A 回答 (3件)

>(1)


 ・>「失業保険の給付期間は退職した日から一年間」の定めがありますが
  そのとおりです
 ・>「同じ会社で勤務を延長した人間の退職」となりますので、一年間の「給付期間の延長」が可能と考えます
 ・その様な規定はありません
 ・単に、>雇用契約を変更して雇用期間1年間の契約社員(嘱託)となりました
   上記の退職後に、>「失業保険の給付期間は退職した日から一年間」が普通に適用されるだけです

>(2)
 ・契約期間満了の退職なら給付制限の3ヶ月は付きません
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この回答へのお礼

coco1701 様 ご回答ありがとうございました。
「同じ会社で勤務を延長した人間の退職」の、一年間の「給付期間の延長」が可能、云々・・につきましては某サイトにそのような記事があり、私も初耳だったので、質問してしまいました。
普通に「嘱託社員」としての勤務終了後に申請しようと思います。「給付制限の3ヶ月」はつかないという事で安心しました。

お礼日時:2014/07/21 05:41

定年等による離職者(定年後に引き続き再雇用された後の離職者も)の給付期間延長は、実際に退職してから2ヶ月間のうちに申請してください。

雇用期間延長の間は必要ありません。
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この回答へのお礼

chonami様 ご回答ありがとうございました。「雇用期間延長の間は必要ありません。」という事で安心しました。

お礼日時:2014/07/21 05:44

年金よりも失業保険のほうが多いってことなんでしょ。

普通退職となり3か月の猶予となります。手続きは、退職した時(無職)に申請します。なんでこれから勤務継続するのに、申請しようとするのか。くわしいことは、ハローワークで聞いてください。
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この回答へのお礼

dondoko4様 ご回答ありがとうございました。あいにくハローワークのサーバーが7/22までメンテナンス中のため、質問してしまいました。退職時に申請すれば良いということで安心しました。

お礼日時:2014/07/21 05:34

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