「同項(行政手続法24条2項)にある『当該審理が行われなかった場合』というのは、具体的には、下記のような場合である。」との解釈は正しいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
記
「明らかに当事者が違反しており、不利益処分を受けてもおかしくない。」というような事案の場合は審理をするまでもないので、それ(審理)が行われなかった。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
行政手続法23条では、「陳述書又は証拠書類等の提出があれば、審理が行われなくても、聴聞は行われる。」ことが示されている。
よって、24条2項にある「当該審理が行われなかった場合」というのは、kgei様のとおり、23条ではなく、20条5項の反対解釈により、「当事者又は参加人が全く出頭しない場合」「当事者又は参加人の一部が出頭しない場合」を指す。
(2)
20条5項の反対解釈により、「当事者又は参加人が全く出頭しない場合」は審理ができない。
したがって、「当事者が出頭し、参加人が全く出頭しなかった場合」は審理ができない。
いいと思います。
補足を含め、重ね重ねご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、大変助かりました。
また、よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
度々で恐れ入ります。
「意見陳述の機会=審理ではありません。」について、今一度具体的にご教示いただけませんでしょうか。
例えば、
(1)
「意見陳述の機会」…あり
「審理」…なし
(2)
「意見陳述の機会」…なし
「審理」…あり
といったようなケースもあるということでしょうか。
また、「意見陳述の機会」と「審理」は、具体的に何が異なるのでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
ちゃんと条文を読んでください。
意見陳述の機会には「弁明の機会の付与」も含まれます。「弁明の機会の付与」に「審理」があるのですか。
理論的には「聴聞」と「審理」は「同一」ではありません。
現行法は「聴聞」を実施したら、「審理」を実施するのが原則ですが、「審理」はしない(例えば書面の提出のみ)という立法政策もあり得ます。
「審理」は、そもそも本来は不利益処分の相手方が聴聞の場に出席した場合の話です。
聴聞で、不利益処分の相手方がいないのに何を行えというのでしょうか。
「聴聞」と「審理」が「同一」なら別の用語は使いません。
この回答への補足
度々で恐れ入ります。
以下につきご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。
(1)
行政手続法23条では、「陳述書又は証拠書類等の提出があれば、審理が行われなくても、聴聞は行われる。」ことが示されている。
よって、24条2項にある「当該審理が行われなかった場合」というのは、kgei様のとおり、23条ではなく、20条5項の反対解釈により、「当事者又は参加人が全く出頭しない場合」「当事者又は参加人の一部が出頭しない場合」を指す。
(2)
20条5項の反対解釈により、「当事者又は参加人が全く出頭しない場合」は審理ができない。
したがって、「当事者が出頭し、参加人が全く出頭しなかった場合」は審理ができない。
【参考】
第二十条
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
第二十三条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
第二十四条
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
No.4
- 回答日時:
行政手続法23条に意見陳述の機会を確保しなくてもよい場合が限定列挙されており、これには、「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。
」といったような趣旨のものは、あげられていない。したがって、当該「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といった場合であっても、意見陳述の機会を提供する必要があり、「行政庁が、独断で、当該『意見陳述の機会』の提供をせず、審理をしない。」というようなことなどは許されない。
よって、行政手続法24条2項にある「当該審理が行われなかった場合」に、当該「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といったような場合は、該当しない。
答案の添削ならば「間違い」でしょうね。
意見陳述の機会=審理ではありません。
この回答への補足
度々で恐れ入ります。
「意見陳述の機会=審理ではありません。」について、今一度具体的にご教示いただけませんでしょうか。
例えば、
(1)
「意見陳述の機会」…あり
「審理」…なし
(2)
「意見陳述の機会」…なし
「審理」…あり
といったようなケースもあるということでしょうか。
また、「意見陳述の機会」と「審理」は、具体的に何が異なるのでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
【参考】
第二十条
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
第二十三条 2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
第二十四条2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
No.3
- 回答日時:
行政手続法13条2項に意見陳述の機会を確保しなくてもよい場合が限定列挙されており、これには、「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。
」といったような趣旨のものは、あげられていない。したがって、当該「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といった場合であっても、意見陳述の機会を確保する必要があり、「行政庁が、独断で、当該『意見陳述の機会』の確保をせず、審理をしない。」というようなことなど許されない。
よって、行政手続法24条2項にある「当該審理が行われなかった場合」というのは、「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といったような場合は、あてはまらない。
結論は間違っていませんが、法律の解釈は間違っています。
この回答への補足
あらためまして、以下のとおり質問させていただきますので、お忙しい中、誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
つぎのとおりに解釈してもよいでしょうか。
行政手続法23条に意見陳述の機会を確保しなくてもよい場合が限定列挙されており、これには、「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といったような趣旨のものは、あげられていない。
したがって、当該「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といった場合であっても、意見陳述の機会を提供する必要があり、「行政庁が、独断で、当該『意見陳述の機会』の提供をせず、審理をしない。」というようなことなどは許されない。
よって、行政手続法24条2項にある「当該審理が行われなかった場合」に、当該「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といったような場合は、該当しない。
【参考】
第二十三条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。
対応いただき、誠にありがとうございました。
申し訳ありません。
引用条文が、間違っていたようです。
あらためまして補足したく、お忙しい中、誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
下記のような考え方ではどうでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
記
行政手続法13条2項に意見陳述の機会を確保しなくてもよい場合が限定列挙されており、これに「当事者が明らかに違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けるのが当然である。」といったような事案はないので、そういうときであっても意見陳述の機会を確保する必要があり、「行政庁が、当該確保をせず、独断で審理をしない。」ことなどは許されないのであるから、当該「当事者が明らかに違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けるのが当然である。」というような事例は、同法(行政手続法)24条2項の「当該審理が行われなかった場合」には当たらない。
補足質問の意味がよくわからないので、整理して、新たに質問を立ててください。
この回答への補足
あらためまして、以下のとおり質問させていただきますので、お忙しい中、誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
つぎのとおりに解釈してもよいでしょうか。
行政手続法13条2項に意見陳述の機会を確保しなくてもよい場合が限定列挙されており、これには、「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といったような趣旨のものは、あげられていない。
したがって、当該「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といった場合であっても、意見陳述の機会を確保する必要があり、「行政庁が、独断で、当該『意見陳述の機会』の確保をせず、審理をしない。」というようなことなど許されない。
よって、行政手続法24条2項にある「当該審理が行われなかった場合」というのは、「明らかに当事者が違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けてもおかしくない。」といったような場合は、あてはまらない。
【参考】
第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
No.1
- 回答日時:
正しくないです。
聴聞が行われる以上、審理が行われるのが原則です。
ただし行政手続法20条5項の文言の反対解釈から「当事者又は参加人が全く出頭しない場合」には審理ができない。同じく行政手続法20条5項の文言の反対解釈から「当事者又は参加人の一部が出頭しない場合」には原則として審理ができないことになります。
行政手続法
(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
したがって、行政手続法24条2項にある「当該審理が行われなかった場合」というのは、「当事者又は参加人が全く出頭しない場合」「当事者又は参加人の一部が出頭しない場合」のために審理が行われなかった場合を指すと考えられます。
この回答への補足
下記のような考え方ではどうでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
記
行政手続法13条2項に意見陳述の機会を確保しなくてもよい場合が限定列挙されており、これに「当事者が明らかに違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けるのが当然である。」といったような事案はないので、そういうときであっても意見陳述の機会を確保する必要があり、「行政庁が、当該確保をせず、独断で審理をしない。」ことなどは許されないのであるから、当該「当事者が明らかに違反しており、審理をするまでもなく、不利益処分を受けるのが当然である。」というような事例は、同法(行政手続法)24条2項の「当該審理が行われなかった場合」には当たらない。
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