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個人賠償責任保険で、台風による木の倒木による他人への損害賠償を保障範囲に含める会社を探しております。

具体的には、『庭や畑の木が台風によって折れて隣家に倒れて家屋を損壊してしまいその修繕費などを賠償するケース』 そんなケースで支払い対象になる保険会社の商品を探しております。

コープ共済の賠償責任保険(引き受け幹事:共栄火災) は、電話で確認したら
「畑は補償範囲外で不可、 台風などの天災も補償範囲外で不可」 という回答で
ダブル(畑&天災)で、適用外でした。ショック。

アメリカンホームは、 電話で確認したら畑も台風もOKと言っていました。

他にも大丈夫な保険会社をご存知のお方、是非教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

この類の保険は、どの保険会社も同じです。


基本的には、「契約者側に法的な賠償の義務が生じるか否か」がポイントです。
車等の運行に起因した事故や、業務上(業務に関連した)発生した事故等に関連した賠償問題は対象外です。

畑は不可ということですが、その畑で収益を得ていれば対象外ですし、そうでなければもちろん対象です。
台風等に関してですが、もちろん契約者側に賠償義務が発生するのであれば保険は機能します。
どちらにしても、100%OKとか100%ダメといったものではありません。
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>逆に言えば、台風で庭の木が倒れて隣家を損壊させたとしても


 法律上の損害賠償責任は負わないのですね。


 ↑すべてがそうとは言ってません。
 
  根っこが腐っていて、ちょっとした風でも倒れるような状態を
  放置すれば「善良なる管理者の義務(善管義務)」を怠った
  ものとして責任が問われる可能性もあるのです。

この回答への補足

はい、理解しております。 基本的には天災は法律上の損害賠償を負わない、 ってことで、  重過失があれば管理者の責任も問われることもありますということですよね。 大丈夫です。 もちろん、火災の延焼も賠償責任義務がないことも知っております。(故意・重過失をのぞく) 共栄火災の人も話していましたが、その判断もいろいろ難しそうですね。 台風なのか、強風なのか、大規模災害で被害が続出してるケースと、1件だけの被害なのか、その時その時のケースでの難しい判断がありそうですね。 法律上うんぬん無しに、悪意のある故意でないなら他人への損害を無条件で支払ってくれる保険があれば嬉しいです。いざと言う時に保険会社が支払いを渋られたら加入してる意味ないですしね。 近所付き合いもある訳ですしねえ。いくら法律上の責任が無いと言っても・・・・ですよね。現実問題、そんなドライな生き方できません。 だからと言って、大規模な自然災害で数千億円、数兆円なんてクラスの大震災を全部支払えば保険会社も潰れるし。 とりあえず、畑、台風はOKという保険を探して、あとは法律上の判断次第って形で備えるのが現状では最善ですかねえ。

補足日時:2014/07/29 11:22
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同じ倒木でも、庭の木が倒れるのと、畑の木が倒れるのは、全然違います。


アメリカンホームの保険金支払い条件に「被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理に起因する事故を除く。)に起因する偶然な事故。」となっているので、畑の倒木事故は保険適応外になります。
もう一度、アメリカンホームに確認した方が良いと思います。

この回答への補足

ですね。3回電話して何度も何度も細かい点、具体的な点まで確認したのですが、見落としがああったようです。 住宅以外の不動産は除くと確かに書いてありますね。私も再度資料を確認しています。非常に判り難く書いてあるので、その点についても確認したのですが、自分も担当者さんもお互い勘違いしてしまったかもしれません。また4回目の電話を予定組んでいるのでまた疑問点を聞いてみます。 もちろん、納得いく内容で無ければ契約は100%しないので、 良い保険会社をご存じではありませんか? 

補足日時:2014/07/29 10:53
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1番さんは決して



>台風で庭の木が倒れて隣家を損壊させたとしても法律上の損害賠償責任は負わない

とは仰っていませんよ。

代わりにストレートな表現で言いますと

>アメリカンホームは、 電話で確認したら畑も台風もOKと言っていました。

これは質問の仕方が間違っていたり
先方の返答を、都合の良いように自己で勝手な解釈をしたのでしょう。

と言うことになります。

この回答への補足

約款の保険金が支払われない場合の欄に記載されていないことであれば、支払い対象になると言っていました。 地震噴火、それにともなう津波はダメと書いてありますが、台風は書いてないので支払い対象になるそうです。電話で3回話していますが、確認したうえでの回答なので間違いはないと思います。 問題は、法律上の損害賠償責任を負った場合にしか支払われないという大前提があることを1番さんに教えていただき感謝しています。

補足日時:2014/07/29 10:48
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>アメリカンホームは、 電話で確認したら畑も台風もOKと言っていました。



実際に事故が起こった時に本当に補償してくれるという
保証は単に電話で回答したというだけであるのでしょうか?

空手形となる可能性大です。

通常は天災での賠償はその天災を貴方が起こしたのなら別ですが、
あり得ません。

ただ、常人が誰でも行うような防護措置を怠ったような
特殊な場合には、賠償責任があるかも知れませんが、
それを証明するのは被害者側ですので、訴訟でそれを
被害者側が立証し、裁判所もそれを認めた場合に
限定されます。

この回答への補足

なるほど、台風はOKと書いてあっても、『法律上の賠償責任を負担することによって被った損害に対して、保険金をお支払いします。』 これに該当しなければ、保険金は支払われないってことですね。  逆に言えば、台風で庭の木が倒れて隣家を損壊させたとしても法律上の損害賠償責任は負わないのですね。 法律を勉強したほうが良さそうですね、勉強になりました。

補足日時:2014/07/28 23:04
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