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6月末日において職制変更(人事異動)が大幅にあり、
この度「代表取締役会長」「代表取締役社長」「代表取締役
副社長」「代表取締役専務」「代表取締役常務」と代表権を
もつ取締役が5名に増員されます。

「代表・・・」と付く「取締役」の労働保険(雇用・労災)
加入は、可能でしょうか。
いかなる条件下においても加入は不可でしょうか。

A 回答 (1件)

労働保険つまり雇用保険と労災保険は取締役は原則的に加入できませんが使用人兼務役員の場合は条件に適合すれば加入できます。


ただし使用人兼務役員になれない役員というのがあり
社長、副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役等の特定役員や一定以上の持株を保有するオーナー役員は使用人兼務役員になれません。
使用人兼務役員については下記参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudou …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
URLで確信が持てました。

お礼日時:2004/05/25 17:19

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