No.2ベストアンサー
- 回答日時:
違います。
貸金業の規制等に関する法律18条1項4号は、「受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額」となっていますが、この条文の構造は、
「受領金額」及び「その(=受領金額の)『利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本』への充当額」
です。
つまり、
(1)受領金額
及び
(2)その(=受領金額の)
(2A)利息
又は
(2B)賠償額の予定に基づく賠償金
又は
(2C)元本
への充当額
です。
受取証書に単に利息を記載しても無意味です。受領金額のうちいくらを利息へ充当したのかを書かなければ意味がありません。
賠償額の予定に基づく賠償金も元本も同じです。
あくまでも、いくら受け取ってその内のどれだけを何に充当したのか書け、という規定です。
そして、存在する事実は全部記載しなければ意味がないので、「いずれかを記載」するのではなく、事実としてあったことは「すべて記載」、つまり、2A~2Cの内、実際に充当した内容を全て書かなければなりません。例えば、一部を利息に充当し一部を元本に充当したのならば、その両方の記載が必要です。
「又は」になっているのは、受領額の同じ部分を別のものに充当することは不可能だからにすぎません。つまり、受領額全額を利息に充当した場合、「利息に充当したのだからそれ以外に充当することはあり得ない」ので「又は」なのです。ちょっと解りにくいかな?
18条1項4号により記載すべき内容は、要は「受領金額」及び「充当額」です。ここで「充当額」は利息、賠償額の予定に基づく賠償金、元本の「いずれか一つ」に充当したその額です。受領金額は可分であるにしても、その分割した各部分は、いずれか一つにしか充当できません。ですから、「各」充当額は必ず「いずれか一つに対する」充当額でしかあり得ません。それで、「又は」なのです。充当内容が複数ある場合に一つだけ書けば良いという意味ではないのです。
「又は」は記載内容の選択の意味ではなくて「充当した目的の選択」の意味なのです。
以上
No.1
- 回答日時:
細かい指摘になりますが、旧貸金業法ではなくて、旧貸金業の規制等に関する法律です。
18条は受取証書の記載すべき事項を定めていますが、受取証書なのですから受取金額を記載すべきなのは18条でわざわざ定めるまでもなく当たり前の話です。18条の意義は、単に受取金額だけではなく、さらに受取金額のうち、いくらを利息に充当したのか、いくらを賠償金の予定に基づく賠償金に充当したのか、いくらを元本に充当したのか明記しなければならないということです。
この回答への補足
早速回答ありがとうございます。私も(1)(2)(3)いずれも記載すべきものと思っていたのですが、条文の構造が「(1)、(2)又は(3)と」なっており、「(1)、(2)及び(3)」となっていないことから、(1)から(3)の中から一つ選択して記載すればよいという意味になってしまうのではないかと疑問に思ってしまいました。
補足日時:2014/08/21 23:59お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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