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金銭債務における弁済の提供(ないし債務の本旨に従った履行)の成否

代金2,300円の売買契約の買主が、支払おうとしましたが、2,300円ピッタリは持ち合わせがなく、5,000円札を提示しました。売主は2,700円の釣り銭を持ち合わせていませんでした。そこで、売主は代金の受け取りを拒否して、ピッタリ持ってくるように言いました。

買主は有効に弁済の提供を行ったことになりますか?ピッタリの金額でないと、有効な弁済の提供にならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

 仮に弁済の提供として有効であるのであれば、売主の売買代金受領拒絶を理由に5000円を供託することができ、供託原因に記載の売買代金の額2300円と供託金額5000円と齟齬があっても、供託官はこの供託を受理しなければならないと言うことになります。

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