本当に、夜も眠れないほどに悩み、藁にも縋る思いで質問させていただきました。
皆様のお知恵をお貸しいただければ幸いです。
先輩から単発のバイトを持ちかけられ、10年以上もお世話になっていたこともあって断りきれず、引き受けました(仕事先をA社とします)。
この際、給与振込みのための銀行口座を聞かれ、先輩に口座を教えました。
なお、直接A社との間に契約書のようなものを書いてはおりません。
また、よくアルバイトをする際に提出するような身分証明書などの証明書類のコピーなども提出しておりません。
当日になり仕事場に向かうと、先輩から聞いていた話とは内容が全く違っており(平たく言えば、アダルト的な要素が含まれたものでした)、仕事をせずに帰ってきました。
その後、一度だけ「引き受けたのだから仕事をしてもらわなければ困る」といった内容の電話がA社からかかってきましたが、無理なことを伝え、着信拒否をしております。
着信拒否にした理由は、電話が脅迫じみていて、危険な印象を受けたためです。
(着信拒否をしていても着信があれば履歴は残りますが、その後着信はありません)
このまま済むかと思ったのですが、仕事日の週の週末に、給与が振り込まれていることに気づきました(振込み日は仕事日の3日後です)。
慌てて返金したい旨を先輩に伝えたのですが、のらりくらりと逃げられてしまっています。
A社に現金書留などで直接返金することも考えましたが、それもトラブルの解決にはならない気がしています(あとから受け取ってないと言われても困りますし・・・)
私事で恐縮なのですが、実は来月末に結婚を控えており、相手方の家が古風な家柄でもあるため、内密に、早急に解決したいと焦っております。
上記のようなケースの場合、公的機関としてはどちらに相談すればよいのでしょうか?
国民生活センターなかなと思ったのですが、あちらは消費契約トラブルのみの受付なのでしょか?
自身の甘さは重々承知しておりますし、本当に反省しております。
長文を読んでいただきありがとうございました。
追加情報などが必要であれば可能な限り公開させていただきますのでどうかご助力をお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
そのケースですと大丈夫だと思います
管轄は労働基準監督署になります
同意しても業務内容が嘘だった場合法律での契約解除が可能です
そもそも実際の労働条件とは違う、ウソの内容で求人を行うことは、職業安定法で禁止されています(違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
また契約内容と実際が違う場合は労働基準法第15条2の規程によって即時の解除が可能です。
あるいは双方が合意すればこれらによらず解除は可能です。
労働基準局に通報すればよいのです
電話はもし可能ならテープにとるのも手です
脅迫したなら警察に証拠が提出できますので
とりあえず労働基準監督署に相談してください
早速のご回答、ありがとうございます。
労働基準局(労働基準監督署)への連絡も考えたのですが、以下の3点が気になり、足を踏み出せずにいます。
1、明確な契約などを行っていないため、業務内容が嘘だったと言う証明ができない。
2、私の不勉強かもしれませんが、労働基準局への相談の場合、賃金不払いなどの労働者にとって不利益な内容に対しての対応方法は教えていただけても、賃金の返還といった内容(一概には言えませんが、労働者にとっての不利益ではないと思われる内容)に対してはあまり取り合っていただけない、不得意分野だという話を聞きました。
間違った情報であればご指摘をお願い致します。
3、実は一度電話をかけてみたのですが、‘その金額ならば大騒ぎするようなことではない’と言ったようなニュアンスのことを言われました。私の説明の仕方が悪かったのかもしれませんが・・・。
ちなみに金額は15万円ほどです(私はこんなに高額だとは聞いていませんでした。高額であったのは、実際の内容がアダルトなものだったからだと思います)
長々と申し訳ありません。
やはり相談先としては労働局がベストなのでしょうか?
ベストな選択をsnowplus様に問うのはお門違いであると思いますが、ご指南いただければ幸いです。
また、そもそもどこに相談すればよいのかを教えていただける窓口のようなものがあるならば、そちらを教えていただければ自分で問い合わせを致します。
No.2
- 回答日時:
♯1です
契約解除の場合少し複雑でして労働権利は本来は労働基準法ですが
契約解除の場合民法にも規定があるため労働基準局が対応外
にするケースもあります(今回がこれに該当するかは少しわからないんですが) この場合裁判所が該当機関になりますが相談窓口は稀なケースなのでちょっと複雑ですね
労働相談機関というのは公私問わずたくさん存在します
のでとりあえずかけてみる手もあります
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%8A%B4 …
消費者センターも全くの管轄外というわけでないのでとりあえず
どうすればよいかきいてみるのもいいと思います
ただ記録がなくても違法行為は違法行為ですので最終的に
身の危険を感じるようでしたら警察署になります
No.3
- 回答日時:
お住まいの役所で法律の無料相談など。
普通に弁護士会でおこなわれている?(30分目安?)弁護士さんの無料相談または、有料相談で、
必要な項目をすべてそろえ、時間内に結論対処方が教えてもらえるようにするのもありますね。
銀行で送金されてきた口座を教えてもらい送金し、返し、その後口座を解約する。
先輩、A社、バイト内容・報酬、日時、場所、を書いて、バイト内容がアダルト的であり、出来ないことを、内容証明郵便で社長に送付する。
お金がかかっても信頼できる知っている弁護士さんがあればそちらに、頼むのが、一番確実と思います。
No.4
- 回答日時:
貴方が思ってるより危険な感じです。
このパターンで子羊を引っ掛ける方法
利息を取られる。= 相手は貸したのです。=使ってしまって欲しい
返済は=実はAVやデリだったとかね。
使わないで返済の場合 = 先払いのギャラです。 =根拠のない損害請求されたり
何かありますよ。
刑事事件専門の弁護士を依頼したのが宜しいです。
事前に相談料と成果報酬を聞いてから依頼してください。
かったるい所に相談されても時間の無駄かもしれません。
相手が貴方を諦めるようにしたのが良いです。
No.5
- 回答日時:
>先輩から聞いていた話とは内容が全く違っており…<
法律的に言えば、この時点で質問者さまとA社との間に契約関係(雇用、請負)は成立していないと考えられます。
このことから、「引き受けたのだから仕事をしてもらわなければ困る」というA社の言い分は(法律的には)理由がないことになります。
>給与が振り込まれていることに気づきました<
質問者さまとA社との間に、「給与」の受け取りの原因となる法律関係が存在しない=契約関係が成立していない以上、振り込まれてきた「給与」は、質問者さまが法律上の原因なく受け取ったもの(不当利得)ということになりますので、当然、A社に返すべきものとなります(民法704条)。
ただし、「給与」を不当利得する結果となったことについて、質問者さまに原因があるわけではないですから、利息等を加算することなく、受け取った金額そのものを返還すれば足りることになります。(民法704条の反対解釈)
>A社に現金書留などで直接返金することも考えましたが、それもトラブルの解決にはならない気がしています(あとから受け取ってないと言われても困りますし…)<
もちろん、現金書留で郵送しても、郵便を受け取ることは「権利」であって「義務」ではありませんから、A社が受領を拒絶すれば、それまでのことです。また、現金書留では、いくら返金したのかも証明できません(中身の金額は、差出人の自己申告になるので)。
そこで、こういう場合は、法務局で弁済供託をするのが常道です。(民法494条)
弁済供託のためには、ご質問の場合「債権者(A社)が受領を拒んだ」という事実が必要になりますから、手続の前提として、質問者さまが、A社に給与の返還を申し出ておくことが必要になります(大審院明治40年5月20日判決)。
口頭(電話)で申し出るなら録音の準備をするとか、訪社して申し出るなら、後日の証人になってくれる人を同行するなど、後日に弁済供託の有効性を争われたときのための「証拠固め」もしておいた方がよいでしょう。
(ただ、ご質問を拝見する限りA社が給与の返還を受けないであろうことは明らかと思いますので、そのまま供託しても、問題はないかとも思われます-大審院明治45年7月3日判決。あくまでも、専門家ならぬ私の判断ですが。)
供託の通知は、別に法務局(供託所)から出してもらえるのですが、内容証明郵便で「貴社(A社)が受領しないので弁済供託しました」とでも通知を発しておけば満点でしょう。
本当に給与を受け取る理由がないことを明らかにする必要がある場合には、弁済供託をするのと同時に、A社を被告として「債務不存在確認の訴え」を起こして勝訴判決を得ておくのが一番強力な方法ですが、まぁ、そこまでの必要はないと思われます。
いずれにしても、供託の手続は司法書士が専門家になります。
手続の詳細や、供託の代理をお願いする場合は、早めにご相談になるのがよいと思います。
No.6
- 回答日時:
#5の回答者です。
少し補足いたします。
「弁済供託」というのは、ご質問の場合、簡単に言えば、法務局(供託所)にお金を預かってもらうことです。
法律的には、法務局がお金を預かった時点で、質問者さまがA社にお金を返したのと同じことにしてもらえることになります。
法務局は、A社に「あなたのお金を預かっているから、欲しかったら取りにおいで」という通知(供託の通知)を出します。
A社が法務局にお金を取りに行っても、行かなくても、質問者さまは、直接A社にお金を返したのと同じ取扱いが受けられるわけです。
すでにご存知だったかも知れませんが、念のため。もし、失礼に当たりましたら、お許し願います。
No.7
- 回答日時:
♯2です
契約解除の場合民法にも規定があるため労働基準局が対応外
にするケースもあります(今回がこれに該当するかは少しわからないんですが) この場合法テラスが該当機関になります
http://www.houterasu.or.jp/
の誤りでした
よろしくお願いします
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