A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
供託には、供託事由が必要です。
多分、裁判所から、元請けの元請けに対し、数社から第三債務者として請求が競合したと思われます。
元請けの元請けは、元請けの支払い分五〇〇万円を、誰に支払って良いかわからないから供託した。
No.2
- 回答日時:
質問者様が以前勤めていた会社の職人(下請け)がその会社から、今までの未払い金を60回の分割で払うと言われた。
その会社の経営は杜撰で、数回払って逃げる可能性があると懸念している。
>元請の元請が500万の供託をした、
まず、その元請が誰に対し供託を行ったのか、
その会社に発注したところが、仕上がりが悪いなどの要件で、当初の契約金額の支払いを拒み、減額の話をしたが、受け入れないので供託にしたとかでしょうか?
それとも執行供託の第三債務者による供託をしたのでしょうか。
供託については検索すればいろいろでてきますのでご自身で調べたほうがいいです。
質問の内容が意味不明です、1千万近い債権があるのなら、弁護士に相談したほうが良いとアドバイスすべきだと思います。
方法としては、分割払いを書面(公正証書)で取り交わして、担保をつければ良いのでは、その会社に相応の担保がなければ、分割支払いを拒否し、全額一括にしてもらう。
相手がつぶれたら取るものも取れなくなるので、まだ息があるうちに全額回収を考えるほうが良いと思いますけど。
No.1
- 回答日時:
「供託」というのは「支払いを、相手にするのではなく、裁判所に預けること」です。
検索すれば情報はわかります。
支払いを受ける方が供託する意味はありません。
債権の回収は交渉するか裁判をするかという話です。
早く弁護士に相談する様に助言するしかありません。
払うといっている以上、犯罪ではないので警察も動けません。
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