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商標使用権許諾契約書の中にミニマム・ロイヤルティーという言葉があります。
グーグルで検索してみたら最低補償金額ということらしいのですが、いまいちよくわかりません。

仮に契約の内容が

「ロイヤルティー額の算定は、販売する製品の売上高(毎暦月1日から毎暦月末日まで)の10%。ただしミニマム・ロイヤルティーは、売上高の金額にかかわらず、毎月5万円とする。」

という内容だったら、ミニマム・ロイヤルティー = 商標権者が毎月必ず最低でも5万の金額を手にするということでよいでしょうか。

A 回答 (1件)

これは、ライセンスを利用させてもらうときの契約条件ですね。



たとえば、プロッタブルメモリというようなライセンスがあるとしましょうか。その知的所有権を山田一郎氏が持っているとします。
架空のもので実在しませんが、このメモリは不安定な電圧がかかっても破損しなく、リライタブル無限回が保証されています。

これを原田電機と言う会社が製品化したいので、ライセンスを持っている人に製品をつくらせてくれと頼みます。
毎月1000万は売れる計画があると言って相談します。
山田一郎氏=ライセンスを持っている人物は、それでは10%の継続実施料金(ライセンスロイヤリティ)を払ってほしいと言います。
計算すれば毎月100万の収入が見込めます。

ただし、この原田電機の生産力、営業力の問題があって、本当は10万も売れないような月があったりすると、収入は1万円になります。
ゼロならゼロになります。
そんなことがあるなら、山田一郎氏は別の会社であるユーシステムデバイスという会社に契約しなおしたほうがいいわけです。

原田電機がそれを思い止まってもらうためにはどうすべきか。
売れない場合は最低いくら払います、という約束をすればいいのじゃないでしょうか。
毎月最低5万円はライセンスの使用料として払わせてください。

山田一郎氏は、これだったら我慢しようか、ということになります。
これが、ミニマム・ロイヤリティです。

したがって、質問者様がおっしゃるように、 商標権者が毎月必ず最低でも5万の金額を手にするということになります。

ただし、国際的にForce Majeureという条項があります。
不可抗力条件というのでしょうか。

その月は1台の製品も製造できなかったとき、その原因が地震と津波のせいで工場が根こそぎやられてしまったりした場合です。
あるいは原料となる素子を中国が一切輸出禁止をしたので手に入らなかった場合です。
このForce Majeureという話は日本でないところでつくられましたので、戦争だとかテロだとかも要因に入っています。

契約書に、この場合のことを記載します。
そういうことがあった場合=要するに会社の責任下とはみられない災難で売上が上がらなかった場合=に、ミニマム・ロイヤリティを免除するかどうか、です。
これは選択肢です。
その場合でもミニマム・ロイヤリティは免れないという契約はあります。
その場合は相談の上、別途対処書類を作成し、ミニマム・ロイヤリティの免除期間を設定するものとする、という契約もあります。

とにかく、知的所有権は、裁判になると時間もかかりチャンスを逃したりしますので、最初の契約が大事なのです。
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この回答へのお礼

めちゃくちゃ詳しく回答してくださりありがとうございます。
すごくわかりやすかったです。

お礼日時:2014/08/31 01:28

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