同項(地方自治法177条1項)では「当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。」とあるのですが、どうして「付すことができる。」ではなく「付さなければならない」となっているのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
【参考】
第百七十七条 普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
一 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費
○2 前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
○3 第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地方自治法について、全体を勉強した者ではありませんので、ご質問の文面からのみの考察となります。
1 地方自治法第177条において、地方議会が次の経費を「削除又は減額する議決」をしたときは、地方公共団体の長はその「経費及びこれに伴う収入」について、理由を示して再度議会に図らなければならない。
2 同条1項で地方公共団体の義務的経費を列挙。
3 簡記すれば、自治体の義務的経費について、議会が経費を削除又は減額したとき、自治体の長は予想される経費と収入について、あらかじめもう一度議会に諮っとけ。と言うことですね。
ご質問の主意は、「付すことができる」ではなく「付さなければならない」となっている理由ですね。
単純に考えれば、「付すことが出来る」とは自治体の長の裁量により、「付しても良いし、付さなくても良い」場合だと思われます。
対して、「付さなければならない」は、自治体の長の裁量権を認めず、議会の再議決が必要だと言うことです。
つまり、この条文だけを読み解くと、「議会は役場の経費を減らそうと思ったら、町長がもう一回予算持ってくるのをちゃんと見ろよ」と再考を促していると思われます。
間違っていたらごめんなさい。
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