町内会での単式簿記による収支計算の報告をする際に、記帳(帳簿)に基づかない期末実地評価による財産目録を開示してはならないのでしょうか?
前回の質問では、表現が曖昧でその趣旨がよく伝わらず、「その必要はない」「しない方が良い」との回答が続きましたので、質問の仕方を変えました。
会計担当者は素人の持ち回りでして、煩わしいことでもありその必要性は低いと思っていますが、お尋ねしたいのは必要か否かの必要性ではなく、そのような記帳(帳簿)に連動しない産目録を開示してはならないのか否かでございます。
前回回答して下さいました方がご覧になったら気を悪くなさるかも知れませんがお許しくださいませ。他意はございません。宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>町内会での単式簿記による収支計算の報告をする際に、記帳(帳簿)に基づかない期末実地評価による財産目録を開示してはならないのでしょうか?
>そのような記帳(帳簿)に連動しない産目録を開示してはならないのか否かでございます。
町内会に会計規則があるのなら、その規則に基づいて財産目録を開示してはならないのか否かを判断されるでしょうが、このような質問が出るということは、会計規則がないのでしょうね。
その場合は、同種の団体の会計慣習に基づいて判断することになるでしょう。しかし、その会計慣習も一様ではないので悩ましいご質問ではありますが………
結論を最初に書けば、期末実地評価による財産目録を開示してはならないどころか、開示するのが望ましいと思います。いや、むしろ財産目録を積極的に開示すべきではないでしょうか。それが(町内会員に対して)誠意ある会計であり、町内会員からの信頼が高まり、町内会の健全な運営に資するでしょう。
また、町内会員が財産目録を知れば、「自分たちの財産を大切に管理するのだ」という自覚が芽生えます。とても良いことです。
その場合、収支計算は単式簿記なのだから、財産目録は収支計算と連動しなくても一向に構いません。単式簿記においては、理論的には両者は連動しないのですから連動しないのは当たり前です。もし町内会員の中に簿記に詳しいうるさ型が居て、「収支と財産が合わない」などと言い出したら、「いえ。わが町内会は単式簿記ですので両者は連動しません」と説明すれば済みます。
最後に一言:
例えば、4千円の椅子を100脚買った場合、企業の経理(複式簿記)では、全額40万円を消耗品費に計上します。つまり固定資産に計上しないで費用で落としてしまいます。ですから、4千円の椅子100脚は貸借対照表にも固定資産台帳にも載りません。
これは、法人税法にも所得税法にも、一点、または一組10万円未満の固定資産は取得時に損金(必要経費)に算入しても良いという特例規定があるからです。しかし、企業会計の立場でいうと、少額の固定資産であっても(例えば1000円の金づちであっても)、数年以上の長期に渡って企業を益する立派な固定資産ですから、本当は固定資産に計上すべきなのです。
このように考えると、質問者の町内会においても、2万円のテントであれ、1万円の天幕であれ、2000円のノコギリであれ、大切な財産として目録に計上すべきでしょうね。
もう一つ。固定資産の減価償却は考えなくてもいいです。会社じゃないのだから。
ご回答有難うございました。会計の本質を分かっておられる方のお言葉と思います。スッキリ致しました。
私は日商簿記1級を持ち、大学では会計学を専攻しておりましたが、このように単式簿記の収支計算における財産目録開示の必要性を説得力のある明快な言葉でお聞きしたのは初めてです。本当に有難うございました。感動しました。
自信を持って、我が町内会の財産目録作成に関して、具体的に煮詰めてゆこうと思います。素人でも分かり、誰でも作成できる簡便かつ説得力のあるものを作りたいと思います。
慎めとか必要ないとかの意見があっただけにスッキリ致しました。本当に有難うございました。
No.1
- 回答日時:
>「その必要はない」「しない方が良い」との回答が続きましたので…
だからそのとおりですよ。
ただ、
>そのような記帳(帳簿)に連動しない産目録を開示してはならないのか否かで…
独りよがりな【記帳(帳簿)に基づかない期末実地評価】は慎むべきでしょう。
冷蔵庫を 10万円で買ったとしても、いつまでも 10万円の価値を持ち続けるわけではありません。
買った翌日にリサイクルショップへ出したら半値にもならないでしょう。
一方、経理関係の素人は、その冷蔵庫が壊れない限り 10万円の価値を持ち続けると考えるのがふつうです。
壊れても代替品を買うのには 10万円かかるので、壊れるまでは 10万円の値打ちがあるとするのも、それはそれで一つの正論です。
あなたは何をもって「期末実地評価」と称しているのでしょうか。
税法で言う減価償却の考え方でしょうか。
税法に基づく評価方法であったとしても、法人登記した町内会でもない限り、所得税法も法人税法も対象外です。
草野球にアメリカン大リーグのルールを適用するようなもので、何の意味合いもありません。
町内会員の大半が同意できる、理解できる評価方法を見いだせるのなら、それはそれで良いことですが、果たして、あなたの次に会計を引き受けた人もすんなり受け入れられる評価方法があるでしょうか。
>前回回答して下さいました方がご覧になったら気を悪くなさるかも…
そんなことありませんよ。
そんな気を遣わなくてけっこうです。
「慎むべきだ」とのご回答有難うございました。やっても構わないが大した意義は無いのでしない方がよいとのことだと理解します。
私が考える帳簿と連動しない財産目録とは、まず不動産については毎年役所から自治会に送付されてくる評価額を計上しようと思っております。
その他の資産については、例えば「取得価額10万円以上の固定資産に限ってその取得価額を10年間計上する」と明示した上で計上する。また、とても古い太鼓や幟等は存在する限り備忘価格1円を計上する・・等々。例えばです。
これだと、手間もあまりかからず、特別な知識も必要ないように思われます。やると決めれば、これから煮詰めてゆきます。
実地評価という表現が適切ではなかったのかも知れませんが、あまり拘らないで下さい。要は、主要な所有財産だけでもその存在を皆に知らせたいと思ったのです。評価額の厳密性に疑問は残るもののその存在の開示には意義があると思うのです。
ここで知りたかったのは、慎むべきか否かの前に、そもそも記帳(帳簿)に連動しない独自の財産目録なるものをを開示することが許されるのか否かなのです。許されないのならこれ等の話は最初から無用なのですから。
実は、私がこのように思ったきっかけなのですが、持ち回りで私が会計担当になった時にあります。
それまでの私は町内会には全く関心が無く、初めて帳簿や決算を見たのですが、財産目録には現金預金だけが計上されていたのです。
ですから、当初しばらくは土地や建物は借用で、その他の設備や備品等も所有権のある誰か有志が提供しているのだろう位に深く考えることなく、疑問も抱かず過ごしていたのです。
ところが、自治会所有の固定資産(財産)が結構あることに気づいたのです。そして、それらの存在を知っているのは地元に古くから居られる方々のみで、しかも曖昧な点もあるのです。備品を貸し借りする中で紛失するこや物が替わっていることもあったりするのです。
「町内会員の大半が同意できる、理解できる評価方法を見いだせるのなら、それはそれで良いこと」とのことですので、このような帳簿と連動しない独自の財産目録は開示しても「可」との判断と理解します。
繰り返しになりますが、「不可」であればこの話は最初から無用ですが、「可」であるのなら町内会員の大半が同意でき、理解でき、その存在に重点を置いた財産目録目録の作成方法を見いだすように努力したいと思ってろいます。
暫くしたら、財産の存在の有無に重点を置いた財産目録の作成について? という質問を投げかけることになるかもしれません。
今のところ、このような財産目録はそもそも「不可」であるとの意見はないのですが、記帳(帳簿)に基づかず恣意性が紛れ込む余地が高いので「不可」である等々。また法的根拠を裏付けに「不可」とする意見もあるかも知れません。
私も「不可」たる根拠を探してみます。その結果「不可」でないのであれば、笑われるかも知れませんが「町内会員の大半が同意できる、理解できる」財産目録についてもっと煮詰めてゆこうと思っております。誰でも作成できる簡便なものにするつもりです。
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