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  岐阜地方裁判所高山支部 執行官が、私の家の競売するために、住宅の現況調査を実施しました。
 玄関のドアを開けたところ、安井執行官、警察官が住宅内になだれ込み、入室を阻止する父親(83歳・療養手帳 総合判定B2・要介護2)を押し倒し入室後、住宅内の写真等を撮影しました。
  弱い立場の者を押し倒す行為は暴行罪にはなりませんか。

「裁判所執行官が要介護2の父を押し倒す」の質問画像

A 回答 (4件)

No.3 の回答者です。

URLによれば質問者さまが控訴しなかったので第一審の判決が確定したとのこと。確定したのに支払いを拒否したのですから、執行官としては職務を遂行するのは当然です。執行官には何の落ち度もありませんし、このような場所で名指し非難されるいわれもないでしょう。なお、URLによれば裁判官を告発したとのことですが、それは質問者さまの自由であり、他人がどうこう言えることではありません。

この回答への補足

債務者は裁判官を告発し検察庁が正式に捜査しているんです。
更に債務者は債権者を告発し検察庁が捜査した結果、債務者は詐欺の被疑者になっているんです。

補足日時:2014/09/15 05:26
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裁判所の執行官が債務名義(強制執行の公文書)によって強制執行をするとき、それを妨害するのは強制執行妨害罪であり、もはや民事ではなく刑事事件となりますから、執行官が警察の手を借りるような大事にしなかっただけでも良しとすべきでしょう。

名乗って職務を遂行した相手を匿名で非難するのは卑怯な行為です。そもそも、執行官には質問者さまご自身が向き合うべきであり、結果としてお父上を盾にしたような対応はいただけません。

この回答への補足

債務者は裁判官を告発し検察庁が正式に捜査しているんです。
更に債務者は債権者を告発し検察庁が捜査した結果、債務者は詐欺の被疑者になっているんです。

補足日時:2014/09/08 09:43
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

執行官が現況調査のため入室することは法律で認められています。


それを妨害すれば公務執行妨害です。
そのような場合、執行官として身の危険を感じれば警察官を同行し排除を求めることができます。
(実務でも110番は、あり得ます。)
警察官は実力行使によって排除できますので合法です。
元々、執行官の現地調査は、債務者の利益を考えた調査なので、それを妨害することは、趣旨がわかっていないわけです。

この回答への補足

債務者は裁判官を告発し検察庁が正式に捜査しているんです。
更に債務者は債権者を告発し検察庁が捜査した結果、債務者は詐欺の被疑者になっているんです。

補足日時:2014/09/08 09:44
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

入室を阻止する方が悪い


競売にかかる前になんとかすればよいのに、競売が決まってから阻止するなんて、ありえません

この回答への補足

補足日時:2014/09/06 14:59
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この回答へのお礼

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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