No.2
- 回答日時:
先の回答にもあるように3~5倍が目安となります。
ですが、8倍が不当か?と問われれば一概には言えません。
地主さんが値下げ交渉に応じてくれれば問題はありませんが、拒否されれば調停若しくは訴訟によって相当な地代額を決めることになります。
よって訴訟も視野に入れて値下げ交渉に臨む必要があると思います。
No.1
- 回答日時:
「土地賃借料は固定資産税の3~5倍」というのはあくまで相場や目安でしかありません。
また住宅用地の特例があるため通常は1/6の減免や周辺での実勢価格も考慮しないと一概に言えません。
なので交渉材料としては有効ですが、双方の合意の元に賃料が決定している以上、それを根拠に賃料を値下げする義務は土地所有者にはありません。
丁寧かつ丁重に値下げ交渉をしていくしかないでしょう。
この回答への補足
回答有難うございます。
固定資産税がわかっている場合、「1/6の減免」は考慮済なのではないのでしょうか?
また、周辺での実勢価格を費用を掛けずに調べる方法がありましたら教えていただけると有り難いです。
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