海外に出張するというご夫婦から半年のお約束で
犬を二匹預かっています。
そのご夫婦は、犬を保護したいというサイトを通じて知り合った、
それまでに知らなかった方々です。
お預かりはボランティアで、私たちもプロじゃないので
なにかトラブル(最悪死んでしまうような)があっても
責任が取れない旨は、事前にメールでやり取りして了承をもらっていました。
今回、子どもが抱っこしていたところ
犬が飛び跳ねてしまい、着地した場所がフローリングで
足を骨折してしまいました。
無事、手術を終えたのですが、
この治療にかかった費用(20万ほど)を相手に請求することは
可能なのでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法律上ペットなど他人の財産を預かることは”寄託”とされています。
民法の規定により、これが無償で商売上の物でもない場合、
預かった方は自己の財産におけると同一の注意をすれば良いとされています。
一方で、預かることにかかる費用は預けた側に支払い義務があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%84%E8%A8%97
今回の場合の詳しい状況が分かりませんが、
抱っこしていた犬が暴れてフローリングに着地した際に骨折したという事象は、
一般的な飼い主の管理下でも起こりうる状況と推察されますので、
相手に支払い義務があると思います。
実際には詳しい状況によって異なる可能性もありますので、
市役所の無料法律相談などで相談されることをお勧めします。
弁護士にも相談し、私たちに請求する権利があるということをアドバイスいただいたので自信をもって交渉しています。
預かっている動物に罪はないので、預かっている間は
いままでどおり大切にかわいがってあげたいと思います。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
相手が払う気がないというなら、善管義務と過失の範囲を法定で争うしか有りません。
相手が債務を認めておらず、争点がありますから、少額訴訟というわけには行かず、通常訴訟になります。
で、20万満額認められるかは微妙で、50対50となる可能性もあります。
で、争って勝ったとしても、「払いなさい」という命令が相手に対して出るだけで、民事ですから取り立ててはくれません。別途差し押さえの手続きなどが必要となります。
20万だと、労力と手間を考えると厳しそうですね。
アドバイスありがとうございました。
私たちが不当な考えをもっているわけではない
と分かっただけで
すこしほっとしました。
ご夫婦にたいしてはその旨お伝えしてみようとおもいます。
No.5
- 回答日時:
>犬を保護したいというサイトを通じて知り合った、それまでに知らなかった方々です。
危険ですねぇ。
「同じ犬好き」という関係だけで、直ぐに仲良くなれますよね。
が、過去にも多くの事件(民事・刑事)が発生しています。
>お預かりはボランティアで
有償無償を問わず、「預かって下さい」「預かります」で契約は有効に成立しています。
残念ながら、質問者さまは「注意を持って、預かる(面倒を見る)法的な責任を負っています。
>責任が取れない旨は、事前にメールでやり取りして了承をもらっていました。
このメールは、残っていますよね。
残っていれば、この文面は「契約内容の条件・但し書き」となります。
>この治療にかかった費用(20万ほど)を相手に請求することは、可能なのでしょうか。
可能ですよ。
一般的な常識的な管理を行っていた場合は、責任を負いません。
先のメール内容を元に、請求する事が出来ます。
(犬種・子供の年齢が分かりませんが)誰が見ても「だっこは無理だろう!」と思う場合は、残念ながら質問者さまに過失が存在します。
この場合は、全額請求とはなりません。
双方で、折半出来れば恩の字です。
この回答への補足
やりとりのメールは、万一のことを考えて
保管してありました。
犬種はポメラニアンなので我が家にいるときも
飼い主宅にいるときもだっこされてきました。
先方に伝えてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No3です。
>司法の判断を仰ぐまでのことは考えていないので
>話をしてみます。
>アドバイスありがとうございました。
そうですか、がんばって下さい。
感情に任せて、「払えっ」なんて声を張り上げてしまうと、逆に脅迫罪で訴えられかねません。
冷静に話し合って下さいね。
全額の支払いに納得しそうもないなら、ある程度自分たちの過失を認めて50%の請求にするとか、
上手く交渉してください。
50%じゃ悔しいかもしれませんが、1円も取れないよりはマシですから。
検討を祈ります。
この回答への補足
年末まで出張のためお預かりする予定だったのですが
今回の件で、
先方が、のこり3か月また同じようなトラブルが起きても
私たちは対応しません、と言ってきました。
我が家でも
大事にかわいがっていますが、ペット対応のプロではないので
100%けが無く預かれるとは約束できないと伝えたところ
では、代理人を今月末に我が家に行かせるので
犬を引き渡して欲しい。のこり3か月はペットホテルに
預ける、というのです。
犬2匹(ポメラニアンとマルチーズ)を3か月ペットホテルに
預けるお金はあっても
事前に約束したトラブル対応は、病気しか対応しない。けがは無理、というのが正直面食らいました。
飼い主様は、若い韓国人のご夫婦で
やはり価値観の違いなどがあるのかもしれませんね。
良い勉強をしました。
No.3
- 回答日時:
請求は可能です。
1億でも2億でも好きなだけどうぞ。
相手が払うかどうかは別問題です。
今回相手は、あなた方の過失を主張して支払を拒んでいる訳です。
基本的には話し合いになりますが、
話し合いで纏まらなければ、裁判するしか方法はありません。
事前に契約書を交わしていて、細かい内容まで記載されていれば、
裁判しても勝てないと相手が思って支払う事はあります。
そういった物がなければ、結局は話し合い、纏まらなければ裁判しかありません。
事前にメールはしている様ですが、細かい内容まで書いていないので、
結局は解釈は人毎に違って来ます。
事前に良く取り決めせずに預かったあなたが悪いとしかいえません。
納得いかなければ司法の判断を仰いでください。
No.1
- 回答日時:
請求を試みることは可能です。
しかし、預かった以上「善意の管理者」としての治療(弁償)義務は存在します。
ここは、請求という様な形を避け、下手から
『恐れ入ります。これこれの事情で、お預かりしていた大切なワンちゃんに怪我をさせてしまいました。手を尽くして治療致しましたが思わぬ出費と成り、いささか困窮しています。20万の出費は私どもの暮らしには可成りの重荷です。何程かのご援助戴けませんか』
とでも、お話しされては如何でしょう。
法的には請求権は無いと判断する者です。
この回答への補足
ご提案いただいたように、
わたしたちの生活としても大変大きい負担tなので
ご負担をおねがいできないかと
メールしたのですが
過失といわれてしまいました・・・。
お預かりするまえに、私たちは
預かるペットのプロじゃないのでトラブルが起きたときは
対応をお願いします、と伝えていて
先方も対応します、とおっしゃっていたのですが・・・。
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