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吉田清治氏の慰安婦についての証言についての質問です。

吉田氏は朝鮮人をさらったという嘘をつきましたが、このような嘘をつくことは法的に問題ないのでしょうか?

例えば、家族が何者かに殺害され、犯人が不明のまま時効を迎えたときに、面白半分にマスコミに「実は犯人は俺なんだよ、でも警察は時効だから俺を捕まえることは出来ないんだよ。どうだい、このような警察の間抜けぶりを記事にするならインタビューに応じるよ。」と言って、マスコミが嘘を見抜けずに報道し、その後、「俺には犯行当日には鉄壁のアリバイがあるんだよ。マスコミ諸君も間抜けだね。」というようなことがあった場合、ネタにされた被害者家族の怒りは相当なものだと思うのですが、法的にはこのように嘘をついても何の処罰もされないのでしょうか?

今回の朝日新聞の記事の訂正報道があっても韓国人から、「吉田清治は韓国人を愚弄した、許せない。」という発言は聞きません。あるいは最近ヘイトスピーチを法規制すべきだとか言われたりしておりますが、吉田証言もヘイトスピーチみたいに聞こえますが、昨今のヘイトスピーチをしている輩が「セウォル号の事故、実はあれは俺が引き起こしたんだよ。」と嘘を言っても問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

"吉田氏は朝鮮人をさらったという嘘をつきましたが、


このような嘘をつくことは法的に問題ないのでしょうか?"
   ↑
難しいですね。
名誉毀損が問題になるでしょうが、日本国という国家や
日本人という抽象的人格の名誉が損害された、という
だけで、具体的な個々の人格が毀損された訳では
ありません。


”例えば、家族が何者かに殺害され・・・・
法的にはこのように嘘をついても何の処罰もされないのでしょうか”
     ↑
・軽犯罪法に
「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」
 とありますので、マスコミに告げることが、公務員に告げることと
 同視できるような場合は、これに該当するでしょう。

・また、場合によっては偽計業務妨害罪が成立することも
 考えられます。
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戦前でしたら、そのような


○○しちゃ駄目・・・的な法律はあったんですが、現在は自由の国なのでありません。
お隣の韓国や中国や北朝鮮には国家反逆罪など、いろいろあります。

日本では、例えば殺人でも、殺しちゃ駄目という法律はありません。

殺しにも段階があり、人一人殺したぐらいでは死刑になりません。

今回の朝日新聞の吉田証言や吉田調書に関しては、日本の法律だと
戦前であれば
・信用毀損罪
が適応されても良いように思います。

今日では、業務妨害罪と名誉毀損しかないので、故人に対しての刑事罰はありません。
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。

嘘は野放し状態なんですね・・・。

皆様のご回答が参考になったのですが、ベストアンサーに選べるのは一つだけなので、申し訳ありませんが、一番最初にご回答いただいた方のご回答をベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2014/09/21 06:40

>このような嘘をつくことは法的に問題ないのでしょうか?



日本の法律では嘘をつくこと自体を罰する事は出きません。

ですから、
イエス・キリストが奇跡を起こした、とか
中国という国に4000年の歴史が在る、とか、
南京で民間人を80万人殺した、とか、
日本陸軍が済州島で女どもを強制連行した、など、

真っ赤な嘘を言っても罰せられることは無いのです。

日本の法律は、嘘によって、誰かが具体的な被害をこうむった場合には、損害を賠償させることが可能ですが、
嘘と損害の因果関係を立証しないといけないために、なかなか法的に嘘を罰する事が難しのです。
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