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生命保険の解約金100萬ほど入る予定ですが
確定申告の一時所得において、申告の必要はありますか

A 回答 (2件)

生命保険の解約返戻金は、下記の計算式で計算した額が、一時所得として課税されます。



(解約返戻金ー払込保険料ー特別控除額50万円)× 2分の1=一時所得。

この一時所得を給与など他の所得と一緒に確定申告をすることになります。

なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をする必要が有りません。

ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。
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この回答へのお礼

返事がおそくなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 12:32

解約金と保険料の差額で利益が出なければ申告不要です。

なお解約金は積立金と配当金の合計なので配当金は差し引いてください。 
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この回答へのお礼

返事がおそくなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/24 12:33

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