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こんにちは。法務局へ権利証のコピーを提出するのですが、法務局の方に問い合わせをしたところ、「権利証数のコピーが数枚になると思うのでホッチキスで
止めて下さい。ページをまたがる部分に割り印(契印)をして下さい」と教えて頂きました。担当者の方は親切に教えてくれましたが、きちんと聞き取れなかったので教えて下さい。(丁寧に教えて頂いたので再度電話で聞きづらいです(^_^;)

割印は実印を押すのでしょうか?押す位置は決められていないでしょうか?権利証のコピーで注意する点はありますか?
初歩的なご質問ですみません<m(__)m>

A 回答 (2件)

法務局に対して,単純に権利証のコピーだけを提出するだけ,


なんていう手続きなんてないはずですから,
たぶん,自己(または被相続人)が登記名義人であることの証明書として
権利証を使用(原本還付で添付)するのではないかと思われます。

契印に使用する印は,申請書に押印する印と同じものを使用します。
契印の押印箇所は,コピーのつづり目ということになりますが,
上部でも下部でもいいので,文字に重ならないように余白部分にするのが普通です。

原本還付だった場合,相談窓口で教えてくれると思いますが,
コピーの最初のページの余白部分に「原本と相違ない」と書き,
その下辺りに記名押印(同じ印を使用)することも必要になります。
そしてコピーは申請書につづって提出しますが,
権利証の原本も申請書と一緒に提出することになり,
登記の完了時に返してもらうということになります。
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この回答へのお礼

こんにちは。お礼のお返事が大変遅くなり申し訳ございません。
分かりづらいこちらの質問に対してご丁寧に分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
お忙しい中本当にありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2014/10/20 14:11

その申請に使用する印鑑と同じ印鑑で割印します。


印鑑証明を添付するような書類でしたら、申請にも実印を使用しますから割印にも実印を使用します。
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この回答へのお礼

こんばんは。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
疑問点が解決したので手続きが出来そうです。

ありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2014/10/17 18:40

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