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子は18歳以上でそれぞれ独立しており、今は母が遺族年金をもらっています。
ですが、母が今年の10月に65歳を迎えるため、遺族年金でなく老齢基礎年金に切り替わるのでしょうか?
だとすると手続きにもいかないとダメですよね。。。
遺族年金はいつまでもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

子が18歳以上でもらえる遺族年金ですから、


・遺族厚生年金
・遺族共済年金

のどちらかと思います(まだ他にもあるのですが省略します)。

これは元々母が受け取る年金であり、母が生きている限りもらえます。

なお、65歳になると老齢基礎年金を受給しますが、このときには今までの遺族年金の金額は減額されます。
これまでは中高齢の寡婦加算というものが追加されていましたが無くなりますので。
但し老齢基礎年金によりその減収分は補われ、更に経過的寡婦加算が加わり、結局今までと受給額は同程度もらえます。

ご安心下さい。一生涯母が生きている限りもらえますよ。
なお、65歳で手続が必要なので社会保険事務所に行き手続をお願いします。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださってありがとうございます。65歳になったら老齢基礎年金の手続きに行ってきます。

お礼日時:2004/06/08 09:41

お子様が18歳以上であれば、原則的に遺族基礎年金は受給できませんので、お母様が受け取っているのは遺族厚生年金(+中高齢寡婦加算)と思われます。



お母様が65歳に達すると、ご自身の老齢基礎年金が支給され、遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給が可能となり、中高齢寡婦加算はなくなります。
お母様の老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額より低い場合、一定額の加算があります。加算額は、中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額に生年月日に応じた率を乗じて算出します。)

遺族厚生年金の額は、原則として死亡者の報酬比例部分×4分の3と計算しますが、

お母様自身が老齢厚生年金を受給できる場合、
以下①と②の合算額の方が高い場合、その金額を選ぶことも可能です。
①死亡者の報酬比例部分の額の2分の1
②遺族厚生年金の受給権者(この場合はお母様)が有する老齢厚生年金の額の2分の1

いずれも生涯にわたって支給されます。
支給には手続きが必要で、最寄りの年金事務所または年金相談センターで確認することができます。
http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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今、受給されているのは遺族厚生年金だとして、65歳になると、老齢基礎年金+遺族厚生年金というパターンになると思われます。


遺族厚生年金は、死ぬまで、再婚するまで、です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。65歳になったら老齢基礎年金の手続きに行ってきます。

お礼日時:2004/06/08 09:40

厚生年金の遺族年金ですよね?


確か そのまま継続でもらえると思います。
(現在62歳の母は そのように説明を受けてます)

一度 社会保険事務所に行くと詳細がわかります。
年金手帳を持っていってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。65歳になったら老齢基礎年金の手続きに行ってきます。

お礼日時:2004/06/08 09:40

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