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民法577条についてです。
民法577条の内容がよく理解できません。
具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
~~
◎売主A
◎買主B
~~
で、買主Bが売主Aから抵当権のついた不動産を買い受けた場合についてのものでしょうか。
これは、買戻し特約の場合に限定されるのでしょうか。
2項で「先取特権又は質権」の場合はどのような請求でしょうか。
よろしくお願いいたします。

【参考】
第五百七十七条  買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2  前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

A 回答 (2件)

「買った不動産に抵当権が付いたままだったら、代金の支払いを拒めるよ」と言うだけ。



2項は「抵当権」じゃなくて「先取特権」や「質権」が付いていた場合も、代金の支払いを拒めるよ、って言ってるだけ。

抵当権が付いたままの不動産を買って、抵当権が抹消される前に代金を払った後、抵当権を持っていた第三者が「借金返さないから、この不動産、抵当として俺が貰うぞ」って言って登記変更しちゃったら、買った人間は「お金だけ取られて、土地が手に入らない」って事になっちゃう。

だから「抵当権を抹消しない限り、代金は払わんよ」ってのが可能になっている訳。

普通「買ったら代金を払うのが当たり前」だけど、抵当権が付いたままだと「代金を払ったのに、自分の物にならない可能性がある」から「抵当権を消すまで払わなくてもいいよ」って法律があるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/28 20:39

「抵当権消滅請求」と言うのは、第三取得者(抵当権付き不動産の買主)が抵当権者に対価又は特に指定した金額を示し、その額を支払うと引き替えに抵当権の抹消を求める手続きです。

(民法383条参照)
抵当権者が、その対価に不満ならば2ヶ月以内に抵当権実行します。2ヶ月を経過すれば当該代金を認めたことらにり、支払うか供託すれば抵当権は消滅します。
民法577条は、そのような手続きをし、抵当権消滅請求の結果が出るまでは、買主は売主に代金を支払わなくていいと言うことです。
「抵当権消滅請求」と言うのが重要なので、その結果によれば抵当権実行され所有権を失うことになるし、抵当権者が抵当権消滅請求に承諾してくれると抵当権のない不動産を手に入れることができるわけです。
なお、民法577条2項は、抵当権ではなく、先取特権でも質権でも同じだと言うことです。

この回答への補足

恐れ入ります。
民法577条2項は、抵当権ではなく、先取特権でも質権でも同じだと言うことです。

「先取特権消滅請求」「質権消滅請求」といったようなものでしょうか。

補足日時:2014/10/28 20:53
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/10/28 20:42

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