民法577条についてです。
民法577条の内容がよく理解できません。
具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
~~
◎売主A
◎買主B
~~
で、買主Bが売主Aから抵当権のついた不動産を買い受けた場合についてのものでしょうか。
これは、買戻し特約の場合に限定されるのでしょうか。
2項で「先取特権又は質権」の場合はどのような請求でしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考】
第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
No.1
- 回答日時:
「買った不動産に抵当権が付いたままだったら、代金の支払いを拒めるよ」と言うだけ。
2項は「抵当権」じゃなくて「先取特権」や「質権」が付いていた場合も、代金の支払いを拒めるよ、って言ってるだけ。
抵当権が付いたままの不動産を買って、抵当権が抹消される前に代金を払った後、抵当権を持っていた第三者が「借金返さないから、この不動産、抵当として俺が貰うぞ」って言って登記変更しちゃったら、買った人間は「お金だけ取られて、土地が手に入らない」って事になっちゃう。
だから「抵当権を抹消しない限り、代金は払わんよ」ってのが可能になっている訳。
普通「買ったら代金を払うのが当たり前」だけど、抵当権が付いたままだと「代金を払ったのに、自分の物にならない可能性がある」から「抵当権を消すまで払わなくてもいいよ」って法律があるのです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「抵当権消滅請求」と言うのは、第三取得者(抵当権付き不動産の買主)が抵当権者に対価又は特に指定した金額を示し、その額を支払うと引き替えに抵当権の抹消を求める手続きです。
(民法383条参照)抵当権者が、その対価に不満ならば2ヶ月以内に抵当権実行します。2ヶ月を経過すれば当該代金を認めたことらにり、支払うか供託すれば抵当権は消滅します。
民法577条は、そのような手続きをし、抵当権消滅請求の結果が出るまでは、買主は売主に代金を支払わなくていいと言うことです。
「抵当権消滅請求」と言うのが重要なので、その結果によれば抵当権実行され所有権を失うことになるし、抵当権者が抵当権消滅請求に承諾してくれると抵当権のない不動産を手に入れることができるわけです。
なお、民法577条2項は、抵当権ではなく、先取特権でも質権でも同じだと言うことです。
この回答への補足
恐れ入ります。
民法577条2項は、抵当権ではなく、先取特権でも質権でも同じだと言うことです。
↓
「先取特権消滅請求」「質権消滅請求」といったようなものでしょうか。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 留置権についての質問になります。 ①不動産がAからBと 3 2023/05/09 20:09
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 時効についての質問になります。 問1 Aは、その所有 2 2023/07/06 22:46
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ★行政書士試験の民法についての質問になります。 物権変動についての質問になります。 問 不動産の取得 1 2023/05/24 19:36
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 管理費滞納債務の特定承継人への承継 6 2022/04/02 16:59
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 行政書士試験の民法についての質問になります。 解除についての質問になります。 問 Aが、その所有する 2 2023/07/18 17:33
- 法学 買戻し(行使)を原因とする所有権の移転の登記を申請 遅れる抵当権等の登記の処理について 2 2023/02/11 02:28
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- 法学 根抵当権分割譲渡登記 債権の範囲について 1 2023/02/06 10:59
- 金銭トラブル・債権回収 メルペイスマート払いを滞納して鈴木法律事務所から訴訟をするぞ!と言われています、払えません。 2 2022/04/15 13:03
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
白石容疑者は9人もの命をなぜ奪...
-
所有権移転について
-
民法567条の2項と3項について
-
条件不成就により、売買契約は...
-
民法577条
-
不動産を個人売買する際に、金...
-
土地売買契約の解除につきまして
-
買主の相続人による所有権移転...
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
ハードオフの買い取り査定で「...
-
破産管財人の瑕疵担保責任
-
中古車の個人売買でのトラブル...
-
登記及び他人の印鑑証明書、住...
-
個人売買でPCを販売したんです...
-
マンション売却後、買主が固定...
-
土壌汚染について
-
反社会的勢力排除条例と不動産...
-
取り置きのキャンセルは可能か?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
荷物の運送契約
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
電卓検定1級の問題に仲立人の...
-
購入した中古戸建ての給湯器が...
-
固定資産税を精算しないで管財...
-
泣き寝入りしたくない!何かい...
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
売主の債務不履行を理由に契約...
-
ガスコンロを修理するのは売主...
-
中古一戸建てを購入しました。...
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
宅建過去問で他人物売買と無権...
-
所有権移転について
-
不動産関係の法律の質問です。 ...
-
民法120条 承継人について
-
専門家の言う事が間違っていて...
-
仮登記している会社が倒産した場合
-
不動産屋の家を売る時の告知義...
-
経営者が本業以外の金儲けの手...
おすすめ情報