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今年の3月に主人が亡くなりました。
戸籍が東京足立区にあり、今、現在の住所は
川口市ですので、色々、亡くなってから、
面倒でした。
今後、川口市に戸籍を移そうと
考えていますが、
主人と離れ離れになってしまう気がして
なかなかできません。
戸籍を移しても、夫婦であった名前とかは
記載されているのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

 本籍地を移動(転籍)されてもご夫婦の身分上の変動は全く関係ありません。

ご夫婦であった事実は転籍されても変わりません。

但し、ご主人が戸籍筆頭者で亡くなったのでしたら、転籍された場合、ご主人は元の本籍地に除籍簿に残ります。あなたが、転籍地(川口市)に本籍地を定められたなら、あなたが戸籍の筆頭者となり、新たに戸籍が編製されます。この新たな戸籍謄本には、ご主人の項目は省略されています。

あなたとご主人が夫婦であったこと。ご主人が亡くなったことなどの身分関係を証明するには、ご主人が本籍地をおいていらっしゃった、足立区にあるご主人の除籍簿謄本で証明されます。
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通常、死別後本籍を異動する場合は「復氏届」というものを使います。

でも「復氏届」を出してしまうとあなたの氏が婚姻前に戻り、亡夫の記載は新しい戸籍には載らなくなってしまいます(もちろん旧本籍の亡夫筆頭者の戸籍は除籍簿として残っていて「除籍謄本」として80年は発行してもらえますが)。

転籍届はその戸籍に記載される者をそっくり別の本籍に異動させます(除籍された者を除く)。戸籍の筆頭者及びその配偶者が出すことになっていますが、筆頭者が独身の場合は筆頭者のみが、筆頭者が死別などで除籍になっている場合は生存配偶者が出すことができます。

他市区町村へ転籍した場合、亡きご主人は除籍された者なので(出生事項や婚姻事項などは)除かれますが、筆頭者氏名だけは亡きご主人の氏名がそのまま記載されることになります。婚姻関係は配偶者の死亡時点で解消されていますので、あなた自身の婚姻事項も移記されません。亡きご主人に関わる記載は筆頭者氏名だけ、です。

蛇足ですが、「姻族関係終了届」を出した場合に縁が切れるのは亡夫の親兄弟など「姻族」のみです。一応姻族でも同居の場合は相互扶養関係が存在するからです。亡夫とは亡くなった時点で婚姻関係は終了しているので、この届によって何ら影響はありません。
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配偶者の死亡後に本籍地を異動(転籍)しても「戸籍筆頭者(戸籍に最初に書かれている名前)はご主人のままです。

ただし、除籍(死亡等)された方は新戸籍には移記されませんので新戸籍には質問者さんだけが記載されます。ただし、婚姻していた事実移記されますから質問者さんの配偶者の欄にはご主人の名前が記載されます。
なお完全に余談ですが「婚族終了届」をされると死亡者との婚姻関係が解消されます。
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こんにちわ



お悔やみ申し上げます。
死亡届はどちらに出していますか?
足立区に出しているとすると足立区役所で戸籍の付票を発行して貰えると思いますので確認してくださいね。
それを現住所の川口市役所に提出して相談してみてください。
詳しいことは先に川口市役所の住民課などで問い合わせてから必要書類を確認して足立区役所で発行して貰ってください。
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戸籍は永遠に残されるものですから、ただ単に、戸籍の住所を変えただけだと



思えばいいのです。住民票にはお亡くなりになった方は削除されますが、

戸籍はいつまでも残りますから、安心してイイですよ。

戸籍は過去に遡って書類が残されていきますから、夫婦であった証拠は足立区の

住所でずっと残りますよ。
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