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傷病手当について....
2014年9月14日から会社を休んでおります。
診断書も会社に出していたので勝手に
傷病手当が入ってくると思っていたのですが
やはり入っておりませんでした。
傷病手 当の申請をしないといけないと
会社から昨日聞かされまして....焦っております。
上司が有給を使おう!と言ってくれたのですが
使うのは10月15日~11月15日までの1ヶ月分です。
その場合9月14日~10月15日までの分は傷病手当で
申請できるものですか?
途中で有給消化を挟んで傷病手当が
再開されるものなんでしょうか?
急な病だったので収入もなく困っております。
あと上記のアドバイスなどあれば
どなたか御回答お願いいたします。
※会社の締め日は15日です。

A 回答 (2件)

9/14~10/15について、就労不可であったことを医師に証明して貰えれば、申請可能です。


会社の健康保険組合に加入しておられると思うので、総務や人事などに依頼して、「傷病手当金請求書」を貰ってください。
その用紙に、医師の所見欄や就労不納期間を記入する欄があるはずです。
それを持って受診し「傷病手当金を請求したいので記入をお願いします」と申し入れてください。
注意点としては、初回の請求は健康保険組合での審査があるため、時間が掛かる可能性があることと、当然、審査に通らなければ(まずないと思いますが)受給できないということです。

それと、病院で請求書を記入して貰うと、「文書作成料」などの名目で、1,000~2,000円ほどの支払いが必要となると思います。

この回答への補足

丁寧な御回答ありがとうございます。
病が治るまでまだ日数がかかりそうなのですが
有給を挟んでまた傷病手当の申請などは可能なのでしょうか?
それとも有給を使わず9月14~で傷病手当申請
したほうが良いのでしょうか?涙
受給まで日数がかかるので有給使おうと思っているのですが....

補足日時:2014/11/01 16:07
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傷病手当金は有休を挟んでも問題ありません。

当然有休をとった日は手当は出ません。(有休の方が少なければ差額が出ますが)
何なら復職して再発しても、最初の給付から1年6ヶ月が期限ですのでその間でしたら、同じ傷病で医師の就労不可の証明があればまた受給できます。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございます!
助かりました!

お礼日時:2014/11/02 03:02

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