平成26年5月から産休に入り、現在は育休中です。
平成27年4月から復帰予定です。
今年度の収入は90万円なので、夫の会社の年末調整で配偶者控除を受けようと思うのですが記入方法がわかりません。
『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄へのみ記入すれば良いのでしょうか?
こちらの『平成27年度中の所得の見積額』とは何の金額を記入すれば良いのでしょうか?
『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
こちらの用紙への記入箇所はありませんか?
色々調べてみたのですが、よくわからず困っています。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄へのみ記入すれば良いのでしょうか?
いえ、ご質問の「夫の会社の年末調整」は、【平成26年分の年末調整】のことのはずですから、『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等申告書』に記入・提出する必要があります。
---
【ただし】、「2年分の書類を配布・回収すると事務処理が面倒」というような理由で、「翌年分の用紙を使って当年分の確認をしてしまう」というような【独自ルール】で処理している会社もあります。
これは、本来の方法ではありませんが、毎年同じように処理すことで「用紙の配布と回収が年1回で済む」ことになります。
ということで、年のため「旦那さんの会社の経理担当部署(経理担当者)」に確認されることをお勧めします。
(参考)
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>[提出時期]
>>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。
>>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
---
『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557 …
>『…所得の見積額』とは何の金額を記入すれば良いのでしょうか?
「12月31日時点の(その年の)すべての所得金額【の予想の金額】」ということです。
ですから、「平成26年分」には、「【平成26年】1月1日~12月31日のすべての所得金額(の予想の金額)」を記入します。
※産休中でも「(一時所得など)思いがけない所得」があるかもしれませんので、あくまでも「予想の金額(見積額)」ということになります。
(参考)
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
※「会社員」や「パートタイマー」など「誰かに雇われて仕事をしている人」が受け取った報酬は、「税法上の給与所得」として「所得金額」を計算します。
※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。
---
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>……(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。……
>『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』こちらの用紙への記入箇所はありませんか?
はい、「配偶者控除」が適用になる場合は、「配偶者【特別】控除」は適用になりません。
ですから、「配偶者特別控除」の欄は空欄にしてください。
---
言うまでもありませんが、「保険料控除申告書」も兼ねていますので、その部分は必要があれば記入してください。
(参考)
『配偶者特別控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>>配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないとき……
---
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続です。
*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)
『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
***
『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
---
『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html
***
『年度|kotobank』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-3535 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄へのみ記入すれば良いのでしょうか?
それは来年分です。
ご主人に言って、去年の年末調整のときに会社に提出した「平成26年分」の「扶養控除等申告書」を返してもらい、そこの控除対象配偶者欄の貴方の名前などを記入し再提出します。
>こちらの『平成27年度中の所得の見積額』とは何の金額を記入すれば良いのでしょうか?
「平成26年中の所得の見積額」です。
貴方の今年の「所得」です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
なので「25万円」と記入します。
>『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』こちらの用紙への記入箇所はありませんか?
ご主人が、生命保険や損害保険(家の保険)に加入していて、その保険料を払っていれば「保険料控除申告書」に、記入します。
「配偶者特別控除申告書」には記入の必要ありません。
No.1
- 回答日時:
>『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の…
それは、来年の給与を取らぬ狸の皮算用するためのものです。
そこに書いても今年分が適用されるわけではありません。
今年は平成26年です。
>こちらの『平成27年度中の所得の見積額』とは何の金額を記入すれば…
来年がいくらほど稼げそうかってこと。
収入でなく「所得」ですから、100万円なら 35万円、150万円なら 85万円、200万円なら 122万円と書きます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>今年度の収入は90万円なので…
>『平成26年度 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告…
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
よって、『平成27年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の用紙の『控除対象配偶者』欄に記入します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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