【穴埋めお題】恐竜の新説

戸籍に詳しい方からの正しいご回答をお待ちしております。

 養子縁組届を提出して7年以上になりました。
 現在「養子縁組届を出す以前の姓(一番最初の姓)」からは除籍と記載されております。
 そこで下記の手順を踏むとします。

  養子離縁届を提出する。
  ↓
  「一番最初の姓の戸籍」に戻る。
  ↓
  3か月以内に離縁の際に称していた氏を称する届を提出する。

 この状態になると「一番最初の姓の戸籍」からは再び除籍となるのでしょうか。

A 回答 (4件)

以下のご質問を頂きましたので再度失礼致します。



●現在、基の戸籍謄本(養子縁組の以前にいた戸籍)には、ご指摘の通り「除籍(文字が□で囲まれている)」と記載されております。この状態で養子離縁届を提出して、3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届出を提出する」と、 基の戸籍謄本(養子縁組の以前にいた戸籍)には、 「除籍」「入籍」の2つの文字が記載されるという認識でよろしいでしょうか。

↑養子になる前の「氏」に戻す(復氏)の手続きをしたあと、戸籍をどこに定めるかの問題ですので、養子になる前の戸籍に入った場合、元々の戸籍には、養子に入るときには「除籍」、離縁して基の戸籍に復籍した場合には「入籍」になります。(離縁の際に称していた氏では復籍出来ません。基の姓に戻す手続きが必要です。)

これは、結婚された女性が離婚されて基の親の戸籍に復籍する場合と同じです。女性の元々の姓が「山本」とします。そして、結婚された相手の姓が「鈴木」とします。そして、結婚後相手の「鈴木」姓を名乗られたのです。しかし、結婚生活が旨くいかず、子どもも授からない状態で離婚されたとします。この場合、離婚と同時に単独の戸籍を作っても良いのですが、これから先の結婚のことを考えて、基の親の戸籍に入籍される場合があります。そのケースと同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

お礼日時:2014/12/31 14:38

#1です。



「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出すると「養子縁組の時の姓」の戸籍を作りその戸籍の筆頭者になるということです。
同じ戸籍には入れるのは同じ氏(苗字)の人だけです。離縁の際に称していた氏を称するということは、養子縁組前の氏とは異なるわけですから、同じ戸籍にはいられません。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご返信いただき誠にありがとうございます。

>同じ戸籍には入れるのは同じ氏(苗字)の人だけです。
上記のご回答で納得できました。

それでは良いお年を。

お礼日時:2014/12/07 17:29

●養子離縁届を提出する。


  ↓
  「一番最初の姓の戸籍」に戻る。
  ↓
  3か月以内に離縁の際に称していた氏を称する届を提出する。

この状態になると「一番最初の姓の戸籍」からは再び除籍となるのでしょうか。

↑その通りです。養子縁組前にあなたの名前が記載されていた戸籍には、除籍の理由と共に除籍の文字が身分欄に記載されます。次に離縁されて基の戸籍に入籍されたとき、基の戸籍の入籍理由が記載されます。この時点で、ひとつの戸籍(たぶん父親が筆頭者となる戸籍)にあなたの項目が2つ記載されます。除籍と入籍です。

更に、氏(=姓)の変更をされるのですから、基の戸籍の氏と違いますので基の戸籍のままというわけにはいきません。同一戸籍にある者は同じ氏でなければなりません。従いまして、あなたが成年に達している人なら、あなたを戸籍の筆頭者とする戸籍謄本を編製することになります。

或いは、あなたがおっしゃる「離縁の際に称していた氏を称する届出を提出する」ということが、再び養子縁組されていた先の戸籍に再び養子縁組で入るのであっても、最初の戸籍には除籍と記載されます。

この回答への補足

こんばんは。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答内容の確認をさせて頂きたく存じます。

現在、基の戸籍謄本(養子縁組の以前にいた戸籍)には、
ご指摘の通り「除籍(文字が□で囲まれている)」と記載されております。

この状態で養子離縁届を提出して、
3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届出を提出する」と、
基の戸籍謄本(養子縁組の以前にいた戸籍)には、
「除籍」「入籍」の2つの文字が記載されるという認識でよろしいでしょうか。

ご返信をお待ちしております。

補足日時:2014/12/07 17:42
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

お礼日時:2014/12/31 14:39

まず、「一番最初の姓の戸籍」に戻る。

と言っていますが、実際には養子縁組前の苗字に戻ってその戸籍に戻るということです。
3か月以内に離縁の際に称していた氏を称する届を提出すれば、もとの戸籍からは除籍となり、新たに戸籍を作ります。

この回答への補足

8842600様

ご回答ありがとうございました。
除籍となるのですね。

理解不足で恐縮なのですが
「もとの戸籍からは除籍となり新たに戸籍を作ります」という意味は
「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出すると
「養子縁組の時の姓」の戸籍を作りその戸籍の筆頭者になるということでしょうか。

補足日時:2014/11/30 18:32
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
良いお年をお迎えください。

お礼日時:2014/12/31 14:39

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