18歳の二男が医療保険の契約をするにあたり、離婚した妻が親権者として署名押印して、申し込みをしました。しかし、失効中の契約があったので、同時に解約手続きもしたのですが、保険証券が見当たらなかったため、元妻の印鑑証明とともに、「親権者であることがわかる」戸籍謄本の提出を求められました。
元妻は、親権者ですが、戸籍は別ですので、私の戸籍謄本では親権者であることを証明できません。元妻は、二男といっしょに暮らしているので、住民票は提出できるのですが、住民票には「親権者の記載がない」から駄目だと断られました。
私のように、戸籍と実際の親権者が一致しない場合、住民票などで代用することは、「法律上」認められないのでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> 私の戸籍謄本では親権者であることを証明できません。
そのとおりですね。子の戸籍を取得してください。そこに記載されています。親権者であれば子の戸籍は簡単に取得できます。
住民票は親権を証明する手段にはなりませんから,当然に代用することもできません。
もし,あなたが親権者でなければ,勝手に解約手続きなどはできません。それは親権者が行うことです。
なお,「戸籍と実際の親権者が一致しない」ことは,特におかしなことではないですよ。>#3
No.4
- 回答日時:
素朴な疑問です。
>元妻は、親権者ですが、戸籍は別ですので、私の戸籍謄本では親権者であることを証明できません。
>私のように、戸籍と実際の親権者が一致しない場合、
戸籍と実際の親権者が一致しないとはどういうことでしょうか?
親権者と養育者は違います。
二男さんの戸籍を取得すれば、貴方と元妻さんのどちらが親権者になっているかわかるでしょう。
ご質問から「私の戸籍謄本では親権者であることが証明できない」ということから、二男さんは、奥様の籍に入っていると思いますので、元妻様または二男さんの戸籍謄本を取得されれば良いと思います。
奥様の本籍地が遠くて、取得に大変なため、住民票で代用と思われたのかもしれませんが、保険会社の言うとおり、親権者かどうかわからないので無理です。
戸籍謄本は郵送でも取得できます。
No.2
- 回答日時:
住民票というのは,世帯主とその世帯に属する人を基準に構成されるものであり,
一般的には家族がその世帯の構成員になることが多いですが,
たとえばその世帯に属する人と,その婚約者や内縁の妻等が同居している場合,
法律上親族ではない者も世帯の構成員になることが可能です。
そして世帯主とその他の人の関係は「世帯主」「妻」「子」等と表するだけで,
それは単に同居している(同一世帯にある)かどうかを示すにすぎません。
その世帯主が子の親権者であるかどうかの情報は含みませんし,
親子であっても親権を喪失している場合(民法834条)というものあるので,
単に同一世帯にあるというだけで親権を推定するわけにもいきません。
また,親権者であれば,親権の行使に当たって必要な場合,
その親権に服する未成年者の戸籍抄本を取得することも可能であり,
その際に戸籍筆頭者の同意をとる必要もありません。
そのように親権を証する書面の取得ができる以上,正規の法律上の手続きに関しては,
住民票をもって親権を証する書面とすることはできない扱いになっているはずです。
No.1
- 回答日時:
法律上認められる、認められないという以前の問題で「住民票では親子であることは証明できても親権者であるかどうかは証明されない」ということです。
一般的には同居している親であれば親権者であると類推されますが、質問者さんのように離婚されていると同居している親であっても親権者ではない、ということも類推されてしまうのです。
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