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入院をした場合に点滴薬剤の予定がすでに書かれているのに、
臨時注射処方箋を別に書くというのはどういう理由からですか?
すでに予定表に書かれているのでは足りない、とかの理由で
書かれるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

内服薬は定期処方日が決まっていますが、点滴で定期処方日が決まっていた病院は経験がないです。



臨時注射処箋は、例えば消化器症状が出て食べれない時とか、予期しない頻脈性不整脈や痙攣が出たとかで処方します。

この回答への補足

有り難うございます。
>点滴で定期処方日が決まっていた病院は経験がない と、おっしゃる意味は、点滴は一回終わるごとに患者の状態を見て、それからその時の状態に合った次の点滴を考えてその都度処方箋を書くと言う意味でしょうか?
つまり、始めから半日分全部の、たとえば3回分の点滴の処方箋を全部書いてしまうということはしないという意味なのでしょうか?

一回終わるごとに見ないで、まとめて1日分の処方箋を書くことはないという意味でしょうか?

そのようにして半日分とか1日分を一応予定して記載しておき、実際に投与する時には、その予定が書かれた注射処方箋とは別の、臨時注射処方箋に書き直して、それを薬局に持って行くなんてこと有りますでしょうか?

補足日時:2014/12/21 20:44
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2014/12/21 20:44

臨時注射処方箋の使用方法は病院ごとにルールがあります。



そもそも、臨時注射処方箋の無い病院もあります。

一番多いものは、処方箋に定期と臨時の2種類があるパターンです。
定期処方箋は、決まった曜日に受付を行い、数日後に一週間分の薬剤を払い出すことが一般的です。
例えば、月曜日に処方箋の受付を行い、水曜日に7日分の薬剤の払い出しを行なうといった感じです。
それ以外の処方箋は全て臨時になるわけです。
例えば、注射の開始が月曜日とか、注射の予定が3日間といったものは、定期処方箋では対応できませんので、臨時処方箋を使うことになります。

また、電子カルテの仕様が、入院しないと定期処方箋の発行ができなくなっている場合もあり、その場合は入院したその日に開始する点滴は、例え予定入院の予定された点滴であっても、全て臨時処方箋になります。
電子カルテでなくても、入院患者でなくては定期処方箋の発行ができない場合は、入院後でなくては定期処方箋の発行ができず、定期処方箋発行から薬剤の払い出しが数日かかるのが普通ですから、この場合も入院したその日に行なう点滴は、全て臨時処方箋になります。

定期処方箋の定義については、曜日は決まっているけど7日分以外も認めるとか、基本を7日でなく14日とするとか、病院によって様々な違いがあります。

また、臨時処方箋は14時受付の、16時払い出しなど、時間が決められている場合もあり、そういった病院で臨時処方箋の時間に合わない注射は、緊急処方箋などを使ったりします。

この回答への補足

早々のご回答を有り難うございます。

たとえば入院が夕方の5時頃の場合で、とりあえず当日の入院注射処方箋が記載されていた場合、翌日からの処方は、その入院注射処方箋にその都度順番に付け加えて書いていくというシステムの病院だそうです。しかし臨時注射処方箋として別の用紙で何枚も出しているので何でなのかと思ったのです。

補足日時:2014/12/21 16:36
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この回答へのお礼

どうも有り難うございます。
入院注射処方箋に予定が書かれていた薬剤が沢山あって、それを再度臨時注射処方箋で書いて薬局に出すと言うことが、ちょっと意味がわからなかったのです。

お礼日時:2014/12/21 20:48

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