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中央線がない道路で対向車とすれ違う際、道路の端にある路側帯に侵入する車があると思います。

これについて、合法なのか、違法ながらやむを得ないものとして黙認されているのか教えていただきたく思います。本来路側帯に車両が侵入するのは違法かと記憶しています。

これだけ多くのドライバーがやっていて、そうでもしなくてはすれ違えないような道路で摘発を受けることはないと思いますが、法律の知識として付けておきたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

スピード違反と同じです。



捕まったら罰則ありますが、捕まるまで、みんな気にしません。
交通事故は、そんなことで無くなりません。

コンピューターで自動制御して、違反できないようにすべきですね。
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この回答へのお礼

なるほど。スピード違反も基本的に捕まりませんもんね!

警察の目の前で広い路側帯を丸ごと塞ぐようなことじゃないと捕まえられないという話になりますね。

そういった制度がないと交通事故はなくならないっていうのも悲しい事実ですね(´・ω・`)

お礼日時:2014/12/27 18:41

安全を確保する為の逸脱は合法に近いグレーゾーン


安全の為に法律があって、それを履行する義務があります。
義務を履行するから、車を運転する権利が与えられているわけですから。

法律は事象のすべてを網羅しているわけではありません。
また、線一本で切り分けられる物でもありません。
でも、やり過ぎはダメだって事ですね。
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この回答へのお礼

安全を確保するには脇道に一度入るという手も考えられますがそこまでしなくてはならないようなら路側帯に入ってしまっても仕方がないという解釈でよろしいでしょうか?

路側帯もないような細い道ですれ違う場合は一方が待避所や脇道に入る場面もよくあると思いますが、路側帯は物理的には入れますしね。

法律が万能ではないことはわかります。ただ、一件でもそのようなことで摘発を受けた事例などがあったら気をつけなくてはと思ったのです。

お礼日時:2014/12/27 18:53

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