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シートベルト、スピード違反者を狙って張っているパトカーはよくみかけますが、
急に横から出てきてサイレンを鳴らして追いかけられた時、
こちらもさっと横道に入ってそのまま逃げ切った場合、
違反にはならないよと知り合いから聞きました。


そんなことありえるんですか?

A 回答 (12件中1~10件)

再びNo.5です。



ようするに、カメラでナンバーが限定できた場合は、検挙される可能性がある、ということでしょうか?>
『また、パトカーにカメラが搭載されていることが多く、“運転手の顔が確認出来るような画像”があれば所有者に確認に来る可能性もあります。』…ナンバーは目視で十分でしょう。それよりも誰が運転していたかが問題で、違反は運転者がするのであって車自体は関係ありませんし。

スピードが法定以上に出ている、というのは目視だけで、スピード違反の証拠は警官の目だけということです。警官の目が証拠になるということでしょうか。>
速度超過は機器による測定が必要です。運転者特定は撮影以外は現行犯でないとちょっと難しいと思われます(轢き逃げとかもっと重要な案件なら話は別でしょうが)。

後でどこまで捜査するかは警察の考え方次第で、実際は警察署や担当者によっても違うと考えるのが普通でしょうか。どれだけその案件に時間が割けるかというのが現状だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

殺人事件が1年に1回も起こらないような地域なので、
捜査する時間的余裕はいくらでもあると思います・・・。

お礼日時:2011/02/19 12:24

No.5です。



違反になるかどうかと言われれば当然違反ですが、運転者を限定出来なければ警察は検挙出来ないということです。なので、基本的に現行犯でないと難しいのです。ただ、所有者が分かるのでその時は誰が運転していたか等連絡があるかもしれません。この時運転していたことを認めると検挙される可能性はあるでしょうね。また、パトカーにカメラが搭載されていることが多く、運転手の顔が確認出来るような画像があれば所有者に確認に来る可能性もあります。この場合は、認めなくても証拠があるので検挙されることとなるでしょう。

こういうことを書くと逃げるのを助長するようで、本当はあまり書きたくないんですがね… ^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>運転者を限定出来なければ

ようするに、カメラでナンバーが限定できた場合は、
検挙される可能性がある、ということでしょうか?

スピードが法定以上に出ている、というのは目視だけで、
スピード違反の証拠は警官の目だけということです。
警官の目が証拠になるということでしょうか。

お礼日時:2011/02/18 00:15

というか、殺人だって逃げ切れば違反にはならないでしょ。



捕まればより重い罪になるというだけのこと。
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私が目撃した例ですが、国道沿いの検問所でシートベルト着用チェックをしてました。


私の前方を走ってた車が、どうやらシートベルト未着用だったらしく検問所から警察官が停止するよう出て来ましたが、センターラインを越えて逃げようとしたところ、検問所に待機してた白バイに追われました。
素直に停止すれば、違反点数だけで反則金はなかったはずですが、警察官の目の前でセンターラインを大きくはみ出した事で「はみ出し禁止」違反をした事になります。
さすがに、白バイに追われては素直に停止してましたが、逃げようと速度を上げれば「速度超過」をする事になるので一般道路では逃げようとしない事です。
因みに、地元でパトカーに追われた違反車両がハンドル操作を誤って道路脇の電柱に激突して死亡した馬鹿者がいましたが、笑いのネタにされるだけで誰も同情しません。
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ほとんど回答がでていますね。



警察も二次的な事故が起こらないように、本部からの無線により追跡をやめることがあります。

一台の車の検挙に、関係ない一般車両を巻き込まないためです。

テレビの「交通警察24時」のような番組で見たことがあります。
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普通に考えると、捕まっていなくてもナンバーが警察にばれていたら、そこから住所などがわかるので


何か連絡がくるでしょうね。
違反行為はしているのですから。
ナンバーもばれていなければ、車の特定のしようがないので警察も連絡するのも無理かと思います。

例の元彼、こんなことも言ってました。
出頭要請(罰金だったかな?)無視し続けたらそのうち来なくなったと言ってました。

もちろん一般人はやらない方がいいです(笑)
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違反にはならないよというより、警察側も逃げ切られているので捕まえられないという意味なのでは?



昔付き合ってた彼氏が元レーサーの走り屋さんでした。
高速で追っかけてきた覆面から逃げ切ったそうです。
パトカーは正規の車なので出せるスピードに限界があります。
彼の車は改造車でパトカーよりもスピードの上限が上だったんだそうです。
ナンバーも改造してちょっと下向きにしていたため警察にもわからなかったみたい。
後日の出頭要請なども来なかったらしいです。
が、普通の人は一般道でも、ましてや高速なんかでも逃げ切れるもんじゃありません。
観念しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

逃げ切れて捕まえられなかった場合は、違反を目視された事が無かったことになるのかどうか?
が知りたくて質問してみました。

お礼日時:2011/02/16 18:14

逃げ切れれば横道に入らなくても(正面突破)そういうことになりますが、パトカーに追っかけられて簡単に逃げられるとは思えません。

事故を起して違反以上の損害になる可能性も高いです。逃げる途中の違反もあるでしょうし、最悪自分や他人の命にもかかわります。

知り合いが言ったのはおそらく、レーダー前を速度超過で通過して、停められる前に横道に曲がった時のことを言ってるのでしょう。これなら確かにあり得ますが(追いかけられなかった時限定で、実際に経験あり)、追っかけられれば観念するほかありません。
「シートベルト、スピード違反は逃げるが勝ち」の回答画像5
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まさに、そのイラストで書かれた通りの内容のようです。
その横道に入って、またすぐ左右どちらかの横道、横道、と入っていったら、
サイレンも聞こえなくなり追ってこなかったそうです。
逃走?途中に違反行為はしていないそうです。

そしてその日はそのまま普通に帰宅したそうです。

この場合、違反になるのでしょうか?

お礼日時:2011/02/16 18:12

道路交通法 第126条第1項


 警察官は、反則者があると認めるときは、次の各号に掲げる場合を除き、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二 その者が逃亡するおそれがあるとき。

とありますので通称青キップ交付されなければ逃れる可能性はあります
すみやかでない⇒その場でって意味なのでね

ただし違反にならないでは無く

違反したが警察官が違反切符を交付出来なかったら法律に定める処罰ができない
です

違反しことは無くなりません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

キップを切られない場合=罰則は無い。ということですか?

お礼日時:2011/02/16 18:09

昔は基本的に交通違反は現行でしたが



最近は一概にそうとは言えません、警察車両にはカメラ搭載されてますから

それで立派な証拠です
違反にはならないよと知り合いから聞きました。

こんなのは昔の話
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

車載カメラではシートベルトの様子を確認できなかった、
速度はパトカーのカメラが認識した時点では法廷範囲内だった(警察官の目で見た時では法廷速度を超えていた)場合は証拠になりますか?
またそれらの証拠が無い場合は違反にならないのですか?

お礼日時:2011/02/16 17:53

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