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昔の軽三輪自動車(ダイハツミゼットなど)が小型特殊自動車で登録されて,緑の小ナンバープレートを付けているのが旧車のイベント等で見かけることがあります.ふつうに考えると,軽自動車で認定されている車両を小型特殊で登録するなんて違法じゃないかと思えるのですが,「農民車」とか「農耕作業車」扱いで小型特殊として登録できるような記述も見られます.
実際のところ,どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>実際には市町村の窓口に申出をすればそのまま小型特殊自動車のナンバープレートが交付されてしまうのでしょうかね.



今は無理ですね。
型式で諸元が出てくるので、ごまかしが出来ないんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました.
一度役所に問い合わせをしてみます.
軽自動車登録に必要な書類を紛失してしまった古いミゼットを,小型特殊登録して何とか公道復帰できないかと考えていたところなのです.

お礼日時:2015/01/01 21:38

小型特殊車用に構造変更して構造変更届け出して合格すれば良い。

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この回答へのお礼

早速のご回答,どうもありがとうございました.
ということは,改造申請をしなければ違法ではあるが,実際には市町村の窓口に申出をすればそのまま小型特殊自動車のナンバープレートが交付されてしまうのでしょうかね.

お礼日時:2015/01/01 17:59

こんにちは。



農耕作業用の小型特殊自動車は制限速度が35kmh未満なら、トラクターのようにエンジン排気量を問わず小型特殊自動車になります。

ですから、旧型ダイハツミゼットのような三輪自動車でも、制限速度の35kmhを超えないような改造をして認められたら、小型特殊自動車に分類されるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答,どうもありがとうございました.
ということは,改造申請をしなければ違法ではあるが,実際には市町村の窓口に申出をすればそのまま小型特殊自動車のナンバープレートが交付されてしまうのでしょうかね.

お礼日時:2015/01/01 17:58

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